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下級裁

国家賠償請求事件

判決データ

事件番号
令和3ワ31
事件名
国家賠償請求事件
裁判所
徳島地方裁判所
裁判年月日
2023年1月25日
裁判種別・結果
棄却

AI概要

【事案の概要】 中華そば飲食店「王王軒本店」を経営する原告王王軒及び系列店「王王軒b店」を経営する原告三五八が、被告(徳島県)に対し、徳島県知事が原告らの同意なく、新型コロナウイルス感染症の感染者の立ち寄り先として「王王軒本店」の店名を記者会見で公表したことが違法であるとして、国家賠償法1条1項に基づき、それぞれ550万円(慰謝料500万円及び弁護士費用50万円)の損害賠償を求めた事案である。令和2年7月29日に徳島県内20例目の感染者が確認され、同感染者が同月26日に本件飲食店に立ち寄っていたことが判明したところ、県知事は同月31日の定例記者会見で店名を公表した。 【争点】 1. 本件店名公表に係る原告側の同意の有無 2. 本件店名公表の相当性・妥当性(感染症法16条の要件充足性及び社会的相当性) 3. 原告らの損害の有無 【判旨】 請求棄却。裁判所は、まず争点1について、原告側代表者Aは保健所担当者に対し繰り返し店名公表を止めるよう懇願しており、「知事の判断ならばしょうがない」との発言があったとしても、それは知事の権限には抗いきれないという諦めの心境を吐露したものにすぎず、店名公表への同意と評価することはできないとした。しかし、争点2について、裁判所は、本件店名公表は感染症法16条1項の趣旨に沿ったものであると判断した。具体的には、感染者が感染可能期間内にほぼ満席の飲食店でマスクなしに会話・食事をしていたこと、同居家族の感染が確認されたこと、同行友人8人のPCR検査が未了であったことから、不特定多数の客への感染拡大の危険性が疑われる状況にあり、店名公表の必要性は高かったとした。公表方法についても、客観的かつ中立的な事実を述べるものにすぎず、飲食店の感染対策の不備を指摘・示唆するものではなく、風評被害防止のための追加措置まで求められるものではないとして、社会的相当性を認め、国家賠償法上の違法性を否定した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。