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知財

審決取消請求事件

判決データ

事件番号
令和3行ケ10094
事件名
審決取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2023年1月26日

AI概要

【事案の概要】 被告(アムジエン・インコーポレーテツド)は、「プロタンパク質コンベルターゼスブチリシンケクシン9型(PCSK9)に対する抗原結合タンパク質」に関する特許(特許第5906333号)を有していた。本件特許の請求項1は、PCSK9とLDLRタンパク質の結合を中和することができ、PCSK9との結合に関して参照抗体(31H4抗体)と競合する単離されたモノクローナル抗体を対象とするものである。原告(リジェネロン・ファーマシューティカルズ・インコーポレイテッド)が本件特許の請求項1及び5について特許無効審判を請求したところ、特許庁は令和3年4月7日付けで請求不成立の審決をした。原告は、同審決にはサポート要件違反の判断の誤り等があるとして、その取消しを求めた。 【争点】 (1) 甲1発明に基づく進歩性の判断の誤り(取消事由1)、(2) サポート要件違反の判断の誤り(取消事由2)、(3) 実施可能要件違反の判断の誤り(取消事由3)、(4) 明確性要件違反の判断の誤り(取消事由4)、(5) 発明該当性要件違反の判断の誤り(取消事由5)。 【判旨】 裁判所は、取消事由2(サポート要件違反)について理由があると判断し、審決を取り消した。裁判所は、本件発明の技術的意義は、31H4抗体と競合する抗体であれば、31H4抗体と同様のメカニズムによりPCSK9とLDLRタンパク質との結合を中和する特性を有することを特定する点にあるとした上で、31H4抗体と「競合する」抗体には、31H4抗体と同一又は重複する位置に結合する抗体のみならず、PCSK9とLDLRタンパク質の結合に立体的妨害が生じる位置に結合する様式で競合する抗体も含まれるところ、後者の態様の抗体が結合中和活性を有することについて本件明細書には何らの開示がないと認定した。また、原告が提出した実証実験の結果によれば、31H4抗体と競合する抗体34個のうち28個(80%超)は結合中和性を有しないことが確認されており、参照抗体と競合する抗体であれば結合中和性を有するとはいえないことが具体的に示されているとした。以上から、本件発明は、発明の詳細な説明に記載されたものとはいえず、サポート要件に適合しないと結論付け、その余の取消事由について判断するまでもなく審決を取り消した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。