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損害賠償等請求事件

判決データ

事件番号
令和2ワ8168
事件名
損害賠償等請求事件
裁判所
大阪地方裁判所
裁判年月日
2023年1月26日

AI概要

【事案の概要】 本件は、まつ毛エクステンションサロンを経営する原告が、元従業員である被告ら3名に対し、原告が営業秘密として管理していた「ロングキープラッシュ」と称するまつ毛エクステンションの装着技術を不正に使用して近隣で競合サロンを開業したとして、(1)不正競争防止法3条に基づく営業秘密の使用差止め、(2)同法4条に基づく損害賠償、(3)秘密保持契約上の債務不履行に基づく使用差止め及び損害賠償(前記(2)と選択的)、(4)就業規則上の競業避止義務違反に基づく損害賠償として、合計1208万9921円及び遅延損害金の支払を求めた事案である。被告P1及び被告P2は原告のまつエクサロンに施術担当者として勤務していたが、令和元年5月頃、原告店舗の近隣にまつエクサロンを開業し、被告P3も同年7月に原告を退職して被告サロンに合流した。 【争点】 (1)原告主張の情報(特許出願に係るまつ毛エクステンション装着技術及びその施術手技)の営業秘密該当性、(2)被告らの行為の不正競争該当性、(3)秘密保持契約上の債務不履行の有無、(4)就業規則上の競業避止義務の存否、(5)損害額。 【判旨】 請求をいずれも棄却した。争点(1)(2)について、裁判所は、「ロングキープラッシュ」の技術は不特定多数の顧客に対して公然と施術されており、秘密保持契約書以外に営業秘密の範囲を具体的に明示した文書もなく、まつ毛エクステンション業界では新規の装着方法であっても公開・教授されることがあり、秘密とするか否かは自明ではないことから、適切に秘密として管理されていたとはいえず、不正競争防止法上の営業秘密に該当しないと判断した。争点(3)について、秘密保持契約の対象は「ロングキープラッシュ」の特許技術、すなわち地まつ毛上部にフラットラッシュ2本又は3本を装着する実施例に係る情報であるところ、被告らは地まつ毛上部にフラットラッシュ1本のみを使用する「バインドラッシュ」を施術しており、契約上の義務違反はないとした。争点(4)について、被告ら在職中に競業避止義務を定めた就業規則が存在したとは認められず、仮に存在したとしても退職後1年間の広域にわたる競業禁止は過剰な規制でありその有効性にも疑義があるとして、請求を排斥した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。