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知財

損害賠償等請求事件

判決データ

事件番号
令和3ワ11118
事件名
損害賠償等請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2023年1月26日
裁判官
杉浦正樹小口五大稲垣雄大

AI概要

【事案の概要】  本件は、育成シミュレーションゲーム「艦隊これくしょん-艦これ-」を開発・運営する原告会社及びその代表者である原告Aが、被告に対し損害賠償等を求めた事案である。被告は、本件ゲームをテーマにした同人誌即売会において、原告Aの顔写真を元に作成したマスクを着用しながら、本件ゲームのキャラクターを性玩具に見立てた内容の同人誌を頒布した。また、被告はツイッター上で、原告会社が運営するカレー店を違法風俗店であるかのように揶揄し、原告Aが風営法違反で逮捕されたかのようなニュース映像風の画像を投稿するなどした。原告らは、これらの行為が名誉毀損、肖像権侵害、パブリシティ権侵害及び名誉感情の侵害に当たるとして、損害賠償、謝罪広告の掲載及びマスクの廃棄等を求めた。 【争点】  主な争点は、①同人誌の頒布等による名誉毀損の成否、②マスク着用等によるパブリシティ権侵害の成否、③肖像権及び名誉感情の侵害の成否、④ツイートによる名誉毀損の成否、⑤損害額、⑥謝罪広告の必要性である。 【判旨】  裁判所は、同人誌の頒布について、クレジット表記に「SPECIAL THANKS」として原告らの名称が記載されていたこと等から、一般読者がこのような内容の二次創作を原告会社が許容していると理解し得るとして、原告らの名誉毀損を認めた。パブリシティ権侵害については、マスクは粗雑な作りで原告Aを揶揄する目的で使用されたものであり、専ら顧客吸引力の利用を目的とするとはいえないとして否定した。肖像権侵害については、マスクの着用・写真掲載が原告Aを揶揄する目的でされたもので受忍限度を超えるとして認容した。ツイートについては、店舗を違法風俗店として摘発されたかのように投稿した行為のみ名誉毀損を認め、キャラクターの人権等に言及した投稿は被告個人の考えの表明にすぎないとして退けた。損害額は原告Aにつき275万円、原告会社につき165万円と認定し、謝罪広告は金銭賠償で回復可能として否定した。マスク及びデータの廃棄は認容された。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。