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行政

相続税更正処分等取消請求事件

判決データ

事件番号
令和1行ウ490
事件名
相続税更正処分等取消請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2023年1月26日

AI概要

【事案の概要】 原告は、被相続人Aから相続により取得した目黒区所在の各土地(本件各土地)について、宅地の価額から借地権割合70%相当額を控除して相続税の申告及び修正申告をした。これに対し、目黒税務署長は、本件各土地の2分の1に相当する部分について土地の無償返還に関する届出書(本件無償返還届出書)が提出されていたことから、同部分の時価は宅地の価額の80%相当額であるとして、相続税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分(本件各処分)をした。原告は本件各処分の取消しを求めて提訴した。 本件各土地上にはマンションが建設されており、低層階は原告が代表者を務める株式会社Fが所有し、高層階は第三者Eが地上権に基づき所有していた。原告は、Fに本件マンション低層階を売却した際、亡AとFとの間で土地賃貸借契約を締結し、本件無償返還届出書を提出していた。 【争点】 本件各土地のうちFを使用者とする部分(本件マンション低層階の敷地部分)の相続税法22条にいう時価の評価方法が争点となった。具体的には、同部分につき、相当地代通達8に基づき自用地としての価額の80%相当額と評価すべきか(被告の主張)、それとも地上権の負担のある貸宅地として自用地の価額から借地権割合70%相当額を控除して評価すべきか(原告の主張)が争われた。原告は、Fが地上権を承継取得又は時効取得しており、本件無償返還届出書は土地賃借権を前提とするもので地上権には効力が及ばないと主張した。 【判旨】 東京地裁は、原告の請求をいずれも棄却した。 裁判所は、無償返還届出書が提出されていることは、相続税法上、土地所有者から借地人に経済的利益が移転していない事実を推認させる事情にとどまるとした上で、①権利金の授受がないこと、②実際の地代月額10万円が通常の地代(月額約28万円)を下回ること、③将来の無償返還合意があることから、亡AからFに何ら経済的利益は移転していないと認定した。 Fの地上権取得の主張については、亡B・亡A・原告・Fのいずれも地上権の存在を認識しておらず、遺産分割協議書に地上権の記載がないこと、相続税申告書で貸宅地でなく貸家建付地と記載されていたこと、地上権の対価として権利金も地代も支払われていないこと等から、仮に地上権が設定されていたとしても経済的価値はないものとして取り扱われていたと認定し、敷地部分の客観的交換価値は自用地の80%相当額を下回らないと判断した。時効取得の主張も、地上権設定の意思に基づく客観的表現がないとして退けた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。