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行政

環境影響評価書確定通知取消請求事件(第1事件)

判決データ

事件番号
令和1行ウ275
事件名
環境影響評価書確定通知取消請求事件(第1事件)
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2023年1月27日
裁判官
品田幸男片瀬亮下道良太

AI概要

【事案の概要】 株式会社JERAが、神奈川県横須賀市の旧火力発電所跡地に出力65万kW×2基の石炭火力発電所(横須賀火力発電所新1・2号機)を建設する計画について、電気事業法に基づく環境影響評価を実施し、経済産業大臣に評価書を届け出た。経済産業大臣は、環境の保全についての適正な配慮がなされており変更命令をする必要がないと認め、電気事業法46条の17第2項に基づき事業者に確定通知をした。これに対し、事業実施区域周辺の神奈川県及び千葉県に居住する原告らが、同通知は、計画段階配慮事項として石炭以外の燃料種等の複数案を検討しなかった点、大気汚染に係る環境影響評価を合理化ガイドラインに基づき簡略化した点、温室効果ガスの排出に関する評価が不十分である点等において違法であるとして、同通知の取消しを求めた事案である。 【争点】 (1) 確定通知が抗告訴訟の対象となる「処分」に該当するか(争点1)、(2) 原告適格の有無(争点2)、(3) 主張制限の適用の有無(争点3)、(4) 本件通知の違法性(争点4)。 【判旨】 争点1につき、裁判所は、電気事業法及び同法施行規則の規定を実質的に考察し、確定通知がなければ事業者は工事計画の届出を適法に行うことができず、確定通知は事業者に対し評価書に従って火力発電所の設置工事をすることができる法的地位を付与する効果を有すると認定した。また、確定通知後は環境の保全を図るための経済産業大臣による意思表明の機会が存在しないことから、実効的な権利救済の観点からも確定通知を抗告訴訟の対象とするのが合理的であるとして、確定通知の処分性を肯定した。争点2につき、大気汚染によって健康に被害を受けないという利益は個々人の個別的利益として保護されるとし、対象事業実施区域周辺の一定範囲の住民に原告適格を認めた。他方、二酸化炭素の排出に起因する温暖化による被害は地球規模の事象であり、周辺住民との関係で特に増大するものとは認められないとして、温暖化に係る被害を根拠とする原告適格は否定した。争点4につき、燃料種の複数案検討は法令上義務付けられていないこと、合理化ガイドラインに基づく環境影響評価の簡略化に合理性が認められること等から、本件評価に瑕疵はなく、経済産業大臣の判断に裁量権の逸脱・濫用はないとして、原告らの請求を棄却した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。