発信者情報開示請求事件
判決データ
AI概要
【事案の概要】 インターネット上の電子掲示板に、会社役員である原告の名誉感情を侵害する匿名の記事(原告が私腹を肥やしているとの印象を与え、殊更に容姿を揶揄する内容)が平成30年11月に投稿された。原告は、経由プロバイダである被告に対し、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(プロバイダ責任制限法)4条1項に基づき、発信者の電話番号等の開示を請求した。発信者の電話番号は、令和2年8月31日施行の改正省令により発信者情報に追加されたものであり、本件投稿は改正省令の施行前にされたものであったため、施行前の権利侵害について改正後省令に基づく電話番号の開示請求が認められるかが問題となった。 【争点】 改正省令の施行前にされた情報の流通による権利侵害について、改正省令施行後に、改正後省令で追加された発信者の電話番号の開示を請求することができるか。 【判旨】 最高裁は、原判決を破棄し、被告に対し発信者の電話番号の開示を命じた(裁判官全員一致)。 法4条1項は、法の施行から令和3年法律第27号による改正まで改正されておらず、改正省令その他の法令において、施行前にされた情報の流通による権利侵害に係る開示請求について改正後省令の適用を排除する経過措置等の規定は置かれなかった。したがって、施行後にされた法4条1項に基づく開示請求については、権利侵害に係る情報の流通の時期にかかわらず、改正後省令の規定が適用される。 また、法4条1項が開示請求の対象となる情報を総務省令で定めることとした趣旨は、情報通信技術の進歩や社会環境の変化等に対し省令改正による機動的な対応を可能とすることにあり、改正省令は発信者情報に電話番号を追加するものにとどまることからすれば、施行後の権利侵害に限り電話番号が開示対象に含まれると解することはできない。以上より、権利侵害が改正省令の施行前にされたものであっても、施行後に発信者の電話番号の開示を請求することができる。