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最高裁

検察官がした刑事確定訴訟記録の閲覧申出一部不許可処分に対する準抗告棄却決定に対する特別抗告事件

判決データ

事件番号
令和4し594
事件名
検察官がした刑事確定訴訟記録の閲覧申出一部不許可処分に対する準抗告棄却決定に対する特別抗告事件
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判年月日
2023年1月30日
裁判種別・結果
決定・その他
裁判官
安浪亮介山口厚深山卓也岡正晶堺徹
原審裁判所
東京簡易裁判所

AI概要

【事案の概要】 申立人が、東京簡易裁判所の略式命令により終結した政治資金規正法違反被告事件に係る刑事確定訴訟記録(本件保管記録)の閲覧を請求したところ、保管検察官が閲覧を一部不許可としたため、申立人が東京簡易裁判所に準抗告を申し立てた事案である。原決定(東京簡易裁判所)は、閲覧一部不許可通知書の作成者の肩書が「東京地方検察庁保管検察官」と記載されていることを根拠に、準抗告の管轄裁判所は東京地方裁判所であるとして、本件準抗告を不適法として棄却した。これに対し申立人が特別抗告を申し立てた。 【争点】 地方検察庁に属する検察官が区検察庁の検察官の事務取扱いとして保管記録の閲覧に関する処分をした場合、刑事確定訴訟記録法8条1項にいう「保管検察官が所属する検察庁の対応する裁判所」は、当該区検察庁の対応する簡易裁判所か、それとも地方検察庁の対応する地方裁判所か。 【判旨】 最高裁第一小法廷は、原決定を取り消し、本件を東京簡易裁判所に差し戻した。刑事確定訴訟記録法2条1項、4条1項・2項、検察庁法2条1項によれば、略式命令をした東京簡易裁判所に対応する検察庁の検察官である東京区検察庁の検察官が保管検察官となる。本件閲覧一部不許可処分は、検察庁法12条及び関係通達に基づき、東京地方検察庁に属する検察官が東京区検察庁の検察官の事務を取り扱ってしたものと認められる。このように地方検察庁に属する検察官が区検察庁の検察官の事務取扱いとして保管記録の閲覧に関する処分をした場合、当該区検察庁の対応する簡易裁判所が同法8条1項にいう「保管検察官が所属する検察庁の対応する裁判所」に当たる。したがって、東京簡易裁判所は本件準抗告の管轄裁判所であり、管轄がないとして本件閲覧一部不許可処分の当否を審査しないまま準抗告を棄却した原決定には、決定に影響を及ぼすべき法令違反があり、これを取り消さなければ著しく正義に反する。裁判官全員一致の意見である。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。