都道府県を選択して、裁判官を探すことができます

全国 2522 人の裁判官3092 件の口コミ
知財

発信者情報開示請求事件

判決データ

事件番号
令和4ワ21447
事件名
発信者情報開示請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2023年1月30日

AI概要

【事案の概要】 原告は、2010年11月頃、「Herod」と題する楽曲(本件楽曲)を制作し、クリエイター向けポータルサイト「ニコニ・コモンズ」において「涼々」の変名で公開していた。氏名不詳者(本件発信者)は、2017年4月5日、動画投稿サイト「YouTube」に本件楽曲を、原告の著作者名を表示せずに投稿した。本件は、原告が、本件投稿により氏名表示権(著作権法19条1項)が侵害されたと主張して、YouTubeを運営する被告(Google LLC)に対し、プロバイダ責任制限法5条1項に基づき、本件発信者の氏名、住所、電話番号及び電子メールアドレスの開示を求めた事案である。 【争点】 1. 原告が本件楽曲の著作者であるか(著作者該当性) 2. 著作権法19条3項に基づき著作者名の表示を省略できるか(氏名表示の省略の可否) 【判旨】 裁判所は、原告の請求を認容した。 争点1について、裁判所は、原告の陳述が、本件楽曲の制作に使用したソフトウェア(MIDIシーケンスソフト「レコンポーザ95」等)を明らかにして制作経緯を具体的に述べるほか、曲の一部で音のもたつきがみられる理由を当時の制作環境を踏まえて詳述するなど、具体的かつ迫真的であり、不自然なところはないと評価した。加えて、原告が2010年11月頃に「涼々」の変名で本件楽曲をアップロードしており、原告以外の第三者が著作権を主張している事情もうかがわれないことから、原告の陳述は信用性が高く、原告が本件楽曲の著作者であると認定した。被告は、陳述内容が作出可能であることや他者の著作物の投稿が容易であることを主張したが、上記事情を踏まえれば信用性を左右するに至らないとして排斥した。 争点2について、裁判所は、原告がニコニ・コモンズを通じて本件楽曲の利用回数に応じて現に収益を得ていることを認定し、著作者名を表示せずに本件楽曲が無断利用されることにより収益を得る機会を失うおそれがあるとした。したがって、原告が創作者であることを主張する利益を害するおそれがないとは認められず、また、YouTubeで著作者名を表示しないことが公正な慣行に反しないと認めるに足りる証拠もないとして、著作権法19条3項による氏名表示の省略は認められないと判断した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。