都道府県を選択して、裁判官を探すことができます

全国 2522 人の裁判官3129 件の口コミ
知財

発信者情報開示請求事件

判決データ

事件番号
令和3ワ33763
事件名
発信者情報開示請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2023年1月30日

AI概要

【事案の概要】 本件は、主にアダルトビデオの制作・販売を業とする原告が、氏名不詳者ら(本件発信者ら)がP2P形式のファイル共有ソフトウェアであるBitTorrentを使用して、原告が著作権を有する動画(本件各動画)を送信可能化したことにより、原告の送信可能化権を侵害したと主張して、インターネット接続サービスを提供する被告(ソフトバンク株式会社)に対し、プロバイダ責任制限法5条1項に基づき、発信者情報(氏名・住所・電子メールアドレス)の開示を求めた事案である。原告は、著作権侵害検出システムを用いた調査会社による調査結果に基づき、本件発信者らのIPアドレス等を特定した。 【争点】 ①権利侵害の明白性(ファイル保持率が100%未満でも著作権侵害が成立するか、ハッシュ値による同一性確認で足りるか)、②BitTorrentにおけるHandshake(応答確認)に係る通信が特定電気通信に該当するか。 【判旨】 裁判所は、原告の請求を全部認容した。 権利侵害の明白性について、裁判所は、BitTorrentの仕組み及び調査会社の検知システムの仕組みに照らし、本件発信者らは本件各動画をダウンロードして不特定多数の者からの求めに応じ自動的に送信し得る状態にしていたと認定した。被告はファイル保持率が100%未満では閲覧不能であり著作権侵害に当たらないと主張したが、裁判所は、ダウンロードが100%完了していない場合でもファイルの閲覧が可能であると認め、少なくとも著作権の一部を侵害したと判断した。 動画の同一性について、被告は調査会社が実際にファイルをダウンロードして内容確認をしていないと主張したが、裁判所は、ハッシュ値は元のデータが同一であれば必ず同一の値が生成されることから、ハッシュ値の一致により本件各動画と同一内容であると推認するのが相当であるとした。 特定電気通信該当性について、被告はHandshakeは一対一の通信であり特定電気通信に該当しないと主張したが、裁判所は、Handshakeに係る情報の送信は、不特定の者において送信可能化権の侵害が継続していることを確認する上で必要な電気通信の送信であるとして、特定電気通信に該当すると判断した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。