発信者情報開示請求事件
判決データ
AI概要
【事案の概要】 本件は、レコード製作会社である原告ら(ソニー・ミュージックレーベルズ及びバンダイナムコミュージックライブ)が、氏名不詳者がP2Pファイル共有ソフトであるBitTorrentを使用して原告ら各レコードを送信可能化し、原告らの各送信可能化権を侵害したと主張して、インターネット接続プロバイダである被告(ソフトバンク)に対し、プロバイダ責任制限法5条1項に基づき、発信者の氏名、住所及び電子メールアドレスの開示を求めた事案である。 【争点】 1. 権利侵害の明白性(争点1):被告は、調査システムの記録の正確性、発信者がファイル全体を保有していたか不明であること、ダウンロードされたファイルと原告ら各レコードとの同一性が確認できないことを主張した。 2. 特定電気通信該当性(争点2):被告は、BitTorrentにおけるピア間の通信は1対1の特定者間の通信であり、特定電気通信に当たらないと主張した。 3. 開示を受けるべき正当な理由の有無(争点3):被告は、氏名及び住所で発信者の特定は足り、電子メールアドレスの開示には正当な理由がないと主張した。 【判旨】 裁判所は、原告らの請求をいずれも認容した。 争点1について、調査システム(P2P FINDER)はトラッカーに記録されたIPアドレスの端末が対象ファイル全体を保有しているかを判別し、全体を保有している場合のみピースをダウンロードする仕組みであることから、本件各発信者がファイル全体を保有し送信可能化権を侵害していたことは明らかであると認定した。 争点2について、BitTorrentではピースのダウンロードと同時にアップロードが可能な状態となる仕組みであることを踏まえ、たとえピア間の通信が1対1であっても、不特定の者によって受信されることを目的とするものといえるから特定電気通信に該当すると判断した。被告が援用した知財高裁令和3年判決は、トラッカーへの通知通信が問題となった事案であり、現実にピースがダウンロードされた本件とは事案を異にするとして排斥した。 争点3について、電子メールアドレスはプロバイダ責任制限法上の「発信者情報」に該当し、発信者との訴え提起前の交渉を可能にするなどの事情から、開示を受けるべき正当な理由があると認めた。