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知財

特許権侵害行為差止等請求事件

判決データ

事件番号
令和3ワ6908
事件名
特許権侵害行為差止等請求事件
裁判所
大阪地方裁判所
裁判年月日
2023年1月30日

AI概要

【事案の概要】 本件は、建設用仮設機材の開発・製造・販売等を業とする原告(アルインコ株式会社)が、足場における落下物の落下防止装置に関する特許権(本件特許権)を有するところ、被告(株式会社ジャストビギン)が製造販売する落下物受取装置(朝顔)である被告製品(「セイフティーウイング」及び「楽美」シリーズ)が本件特許権の技術的範囲に属するとして、特許法100条1項に基づく製造販売等の差止め、同条2項に基づく廃棄、並びに民法709条に基づく損害賠償及び遅延損害金の支払を求めた事案である。本件特許発明は、足場構築体から突出する落下物受取装置の基端部と足場構築体との間に生じる隙間を覆う隙間遮蔽装置に関するもので、固定部材に対して遮蔽部材を回動自在に枢結し、不使用時には遮蔽部材を固定部材の上に重ねられる構成を特徴とする。 【争点】 主な争点は、(1)被告製品が構成要件C~Fに共通して含まれる「固定部材(21)」に相当する構成を備えているか、(2)原告の損害額である。争点(1)について、被告は、被告製品には独立した「固定部材」が存在せず、蝶番(枢結手段)を落下物受取装置の基端部に直接取り付けているにすぎないから、本件特許発明の「固定部材」に該当しないと主張した。原告は、被告製品の蝶番の第1翼片が固定部材に相当すると主張した。争点(2)について、被告は、本件特許発明は製品の一部(隙間遮蔽装置部分)のみに実施されるものであり、被告製品の売上げへの貢献は微々たるものであるとして、特許法102条2項の推定の8割覆滅を主張した。 【判旨】 裁判所は、請求を一部認容した。争点(1)について、本件特許発明の特許請求の範囲及び明細書の記載を検討し、「固定部材」は、落下物受取装置の基端部に固定され隙間遮蔽装置を構成すること、遮蔽部材が回動自在に枢結されていること、不使用時に遮蔽部材が固定部材の上に重ねられること等の要素を充たせば足り、枢結手段と独立して存在することまでは要しないと判断した。明細書上、枢結手段を介して連結する構成はユニット型の一実施例にすぎず、固定部材を基端部に取付一体化する構成も想定されていること等を根拠とした。被告製品の蝶番の第1翼片は上記要素を全て充たすから「固定部材」に相当し、被告製品は本件特許発明の技術的範囲に属すると認定した。争点(2)について、裁判所は、朝顔において隙間を塞ぐことは重要な意義を有し本件特許発明は顧客誘引力を高めるものであるとしつつも、パネル部分の性能や作業効率性・美観性等の他の要素も顧客誘引力に寄与することを考慮し、推定の3割の覆滅を認めた。被告商標の顧客誘引力については証拠がないとして考慮しなかった。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。