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下級裁

地位確認等請求事件

判決データ

事件番号
令和1ワ393
事件名
地位確認等請求事件
裁判所
長崎地方裁判所
裁判年月日
2023年1月30日
裁判官
天川博義松本武人笠松咲穂

AI概要

【事案の概要】 本件は、国立大学法人である被告との間で有期労働契約を締結し、医学部の教育職員(助教)として「医学英語」等の授業を8年間担当していた外国籍の原告が、被告による雇止めの無効を主張した事案である。原告は平成23年3月に被告に採用され、3年間の有期労働契約を2回更新して勤務していたが、被告は平成30年11月、eラーニング導入を理由に平成31年3月以降の契約を更新しない旨を通知した。原告は、主位的に民法629条1項による法定更新又は労契法18条1項による無期転換を、予備的に労契法19条2号による契約更新及びその後の無期転換を主張して、地位確認及び未払賃金の支払を求めた。 【争点】 1. 2回目更新合意(契約期間を従前の3年から2年に短縮)の成否及び効力(労契法18条1項の潜脱による無効の有無) 2. 3回目更新の成否(労契法19条2号の更新の合理的期待の有無、及び雇止めの客観的合理性・社会的相当性の有無) 【判旨】 裁判所は、原告の主位的主張(法定更新)については、2回目更新合意の成立を認め、また契約期間を2年としたことは労契法18条1項の潜脱には当たらないとして退けた。 しかし、予備的主張については、以下の理由から労契法19条2号により3回目更新が認められると判断した。まず、更新の合理的期待について、原告の業務には常用性があること、契約が2回更新され通算8年に及ぶこと、更新時に実質的な審査がされず形式的な手続で更新されていたこと等から、合理的期待があると認定した。次に、雇止めの合理性・相当性について、eラーニング導入に伴い外国人専任教員1名分の業務量を削減したことには一定の合理性があるものの、原告は採用時の方針に即した教育担当能力を有しており、方針変更やその影響について事前に説明せず対応を検討する機会も設けないまま担当から外したことは合理性を欠き、また就職先を探すのに十分とはいえない時期に雇止めを通知し、他の配属先を誠実に探すこともしなかったことは社会的相当性を欠くと判断した。 その結果、本件労働契約は労契法19条2号により更新され、さらに原告の無期転換権の行使により、令和3年3月1日から期間の定めのない労働契約に転換されたと認め、地位確認及び未払賃金等の請求を認容した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。