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知財

手続却下処分取消等請求事件

判決データ

事件番号
令和4行ウ62
事件名
手続却下処分取消等請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2023年1月31日
裁判官
國分隆文間明宏充バヒスバラン薫

AI概要

【事案の概要】 原告(カナダ法人アイエスシーエー マネジメント エルティーディー.)は、特許協力条約(PCT)に基づき英語で国際出願(PCT/CA2017/051580号)を行い、日本を指定国に含めていた。原告は、特許法184条の4第1項が定める優先日から2年6月の国内書面提出期間内(令和元年6月20日まで)に、明細書等の翻訳文及び国内書面を提出しなかったため、本件国際特許出願は取り下げたものとみなされた。原告は、期限徒過後の令和元年8月21日に国内書面及び翻訳文を提出するとともに回復理由書を提出したが、特許庁長官は、期限内に提出できなかったことにつき「正当な理由」があるとは認められないとして、令和3年7月29日付けで国内書面に係る手続却下処分(本件処分①)及び出願審査請求書に係る手続却下処分(本件処分②)を行った。原告は、本件各処分の取消しを求めて提訴した。 【争点】 原告が国内書面提出期限内に翻訳文又は国内書面を提出しなかったことにつき、特許法184条の4第4項所定の「正当な理由」があるか否か。原告は、代理人であるカナダの法律事務所が採用していた特許期限管理システム(Inprotechシステム)に不具合があり、日本への国内移行期限が期限日の2日前及び前日の期限管理リストから削除され、リマインダーメールも配信されなかったことが期限徒過の原因であり、同システムを採用して期限管理を行っていたことが「相応の措置」に当たると主張した。被告は、期限管理リストの動作はシステムの仕様にすぎず、原告代理人は期限3日前の時点で期限を認識していたにもかかわらず相当な注意を尽くさなかったと反論した。 【判旨】 請求棄却。裁判所は、「正当な理由」があるときとは、出願人(代理人を含む)として相当な注意を尽くしていたにもかかわらず、客観的にみて期限内に提出できなかったときをいうと解した。その上で、原告代理人の弁護士及び補助者は、令和元年6月18日の時点で、日本への国内移行期限が同月21日であること、小切手の現金化が未了であること、及び次回の期限管理リストへの掲載が期限当日のみであることを認識していたと認定した。日本との16時間の時差を考慮すれば、期限当日の掲載を待ってから準備しても間に合わない可能性が高いことは明らかであったから、システムの掲載やリマインダーに頼ることなく、小切手の現金化状況を継続的に確認しつつ期限遵守に向けた対応をとるべきであったとした。それにもかかわらず、代理人は6月20日にカナダへの国内移行手続のみを行い、日本への手続を失念したのであるから、相当な注意を尽くしたとはいえないと判断した。また、システムの動作が不具合であるとの主張についても、設計当初から期限2日前等の告知機能が備わっていたと認めるに足りる証拠はないとして退けた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。