動物の愛護及び管理に関する法律違反
判決データ
- 事件番号
- 令和4わ775
- 事件名
- 動物の愛護及び管理に関する法律違反
- 裁判所
- 京都地方裁判所
- 裁判年月日
- 2023年1月31日
- 裁判官
- 安永武央
AI概要
【事案の概要】 被告人は、令和4年6月から8月にかけての約2か月間に、自宅で飼育していた子猫5匹に対し、動物の愛護及び管理に関する法律に違反する虐待行為を繰り返した。具体的には、①飼い猫(スコティッシュフォールドロングヘアー、生後約3か月)の爪18本全てを爪切りで深く切断して出血させ、舌の左半分を鋭利な刃物様の道具で切り取り、さらに胸腹部に鈍的外傷を加えて外傷性ショック等により死亡させた(第1)、②別の飼い猫(エキゾチックショートヘア)の胸部等に鈍的外傷を加え肺出血等の傷害を負わせた(第2)、③飼い猫(マンチカン)のひげをたばこの火で焼損させた(第3)、④飼い猫(アメリカンショートヘア)の爪を深く切断して出血させ、ひげをたばこの火で焼損させた(第4)、⑤飼い猫(ミヌエット)の爪を深く切断して出血させ、尻尾をつかんで振り回し尾椎を亜脱臼させた(第5)というものである。 【争点】 弁護人は、第1の事実について、爪の切断は争わないものの、舌の切断はしておらず、尻尾を持って振り回し壁にぶつけたことはあるが未必的な殺意もなかったとして、被告人は本件猫を殺していないと主張した。 【判旨(量刑)】 裁判所は、本件猫が購入時に健康上の問題がなかったにもかかわらず、わずか4日後には全ての爪が深く切られ栄養不足状態であったこと、一人暮らしの被告人以外に舌を切り取った者は考えられないこと等から、被告人による犯行を認定した。殺意については、被告人が猫に名前も付けず、購入から10日も経たないうちに爪や舌を切り取る残虐な行為に及んだこと、死亡後にウジが湧いても気に留めなかったこと、本件猫の死後も別の子猫に同様の行為を繰り返したことなどから、飼い猫の命に対する無関心さや死亡しても意に介さない態度が認められ、少なくとも未必の殺意があったと認定した。 量刑については、2か月足らずの間に5匹の子猫を殺傷した常習的犯行であり、動物愛護の気風を大きく害したと指摘した。犯行当時うつ病を患い共感性が乏しくなっていたことの影響は認めつつも、虐待を加える理由にはならないとした。他方、今後動物を一切飼わないと誓っていること、実父の更生支援、前科がないことを酌み、懲役1年6月・執行猶予3年(保護観察付き)を言い渡した(求刑どおり懲役1年6月)。