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下級裁

柔道整復師法違反

判決データ

事件番号
令和4特わ2373
事件名
柔道整復師法違反
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2023年2月1日

AI概要

【事案の概要】 柔道整復師国家試験の試験委員であった被告人Aと、同試験の指定試験機関(公益財団法人)の理事であった被告人Bが、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしたとして、柔道整復師法違反に問われた事案である。 被告人Aは、令和3年10月、出席した試験委員会議で録音した第30回柔道整復師国家試験の全出題予定問題の音声データを、自身が非常勤講師を務めていた専門学校の校長補佐に対し、携帯電話の無線通信機能を利用して送信し教示した(第1事実)。 さらに、被告人A及び被告人Bは共謀の上、令和4年2月、被告人Bが別の専門学校の学科長に対し、本件試験の出題予定問題の要点となるキーワードや、そのキーワードを基に被告人Bが作成した出題予定問題と類似する内容の問題を電子メールで送信して教示した(第2事実)。 【判旨(量刑)】 裁判所は、本件各犯行について、柔道整復師国家試験の公平公正を害し、その信頼を揺るがしかねない悪質な行為であると指摘した。特に第1事実については、全出題予定問題の音声データをそのまま漏えいしたものであり、漏えいの程度が大きいと評価した。 動機について、各被告人は、専門学校の生徒を合格させたい、学校に貢献したいとの気持ちから犯行に及んだものであるが、裁判所は、利他的な動機であったことや金銭的な見返りがなかったことを考慮しても、試験委員あるいは指定試験機関の理事として当然に守らなければならない義務に反する行為であり、このような行為に及んだ意思決定は強い非難に値するとした。 他方、各被告人が公訴事実を認め反省の情を示していること、前科がないこと、被告人Aが勤務先から懲戒解雇となり既に社会的制裁を受けていること、被告人Bが関係団体の理事を辞任・退会したこと等の酌むべき事情も認められるとした。 以上の諸般の事情を総合考慮し、被告人Aを懲役1年(執行猶予3年)、被告人Bを懲役10月(執行猶予3年)に処した(求刑どおり)。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。