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下級裁

再審請求事件

判決データ

事件番号
令和3お6
事件名
再審請求事件
裁判所
名古屋高等裁判所
裁判年月日
2023年2月1日
裁判種別・結果
棄却
裁判官
田邊三保子後藤眞知子海瀬弘章

AI概要

【事案の概要】 本件は、元市議会議員・市長であった請求人が、株式会社代表取締役Hから、市立学校への雨水浄水プラント設置契約に関して有利な取り計らいをする見返りとして、2回にわたり合計30万円の賄賂を収受したとして、受託収賄罪等で有罪判決(懲役1年6月・執行猶予3年)を受けた事件の再審請求審である。請求人は第1審で無罪判決を受けたが、検察官控訴により名古屋高裁で逆転有罪となり、上告棄却により確定した。請求人は、刑訴法435条6号所定の「無罪を言い渡すべき明らかな証拠をあらたに発見した」として再審開始を求めた。 【新証拠の内容と争点】 弁護人は新証拠として4点を提出した。①Aの陳述書2通は、確定判決でH証言の信用性を補強する証拠とされたAの第1審公判証言(Hが「30万くらい」渡したと述べたとするもの)について、実際にはHからそのような金額の話は出ておらず、検察官から請求人の口座入金の話を聞かされて思い込み、推測を交えて供述・証言したと訂正する内容であった。②Bの陳述書は、HがBに50万円の借金を申し込んだ経緯について、Hの弁護人であったM弁護士が捜査機関の目を融資詐欺から贈収賄に向けるために描いた筋書きに沿って供述・証言したと述べるものであった。③供述心理鑑定書は、Hの供述変遷(第1授受についての供述の遅れやL同席に関する変遷)が体験記憶の忘却・回復として心理学的に生じにくい特異な現象であると指摘するものであった。 【決定要旨】 裁判所は、いずれの新証拠も刑訴法435条6号の明白性を欠くとして再審請求を棄却した。Aの陳述書については、検察官の話で思い込んだとしても直ちに第1審証言の信用性に影響せず、体験時から7〜8年以上経過後の記憶減退は当然であり、かつ検察官意見書の指摘を受けて合理的理由なく供述を後退させている不自然さから信用できないとした。Bの陳述書については、M弁護士が死亡し反論不能な時期に唐突に述べられたもので信用し難く、かつHが捜査機関の目をそらすために本件を話し出した可能性は確定判決で既に織り込み済みであるとした。供述心理鑑定書については、確定判決が供述経過のみならず供述内容や情況証拠との整合性等を多角的に検討してH証言の信用性を判断しており、鑑定書の影響は限定的であるとした。結論として、旧証拠に新証拠を加えても確定判決の事実認定に合理的疑いが生じる余地はないと判断した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。