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下級裁

住居侵入、強盗未遂

判決データ

事件番号
令和4わ133
事件名
住居侵入、強盗未遂
裁判所
山口地方裁判所
裁判年月日
2023年2月2日
裁判官
山田雅秋

AI概要

【事案の概要】 被告人は、SNSに投稿された求人に応募するなどして犯行グループに加わり、分離前の相被告人ら及び氏名不詳者らと共謀の上、金品を強取する目的で、令和4年11月7日午前2時頃、山口県岩国市内の被害者E方に無施錠の1階掃き出し窓から侵入した。被告人らは、侵入に気付いた被害者F(当時49歳)に対しカッターナイフを示して「黙れ。」などと脅迫し両腕をつかむ暴行を加え、被害者E(当時61歳)に対しても同ナイフを示しながら「殺すぞ。」と脅迫し両腕をつかんで壁に押し当てるなどの暴行を加え、さらに2階にいた被害者G(当時25歳)に対しても同ナイフを示しながら「静かにしろ。」などと脅迫し両手首を結束バンドで緊縛するなどの暴行を加えた。被告人らは被害者ら3名の反抗を抑圧して金品を強取しようとしたが、被害者らが抵抗したためその目的を遂げなかった。本件は、複数の実行役があらかじめ下見や道具の準備を行った上で深夜に住居に侵入した、組織的・計画的な侵入強盗未遂の事案である。 【判旨(量刑)】 被告人を懲役2年6月に処した(未決勾留日数中30日算入、求刑懲役4年6月)。 裁判所は、犯行の手口について、複数の実行役が事前に下見をして侵入経路を選定し道具を用意した上で夜間に住居へ侵入しており、被害者3名に対し刃物を示して暴行・脅迫を加え、うち1名には結束バンドによる緊縛も行っていることから、被害者らの身体・財産の安全を脅かす危険が大きく、住居の平穏を大きく乱すものと評価した。未遂にとどまったとはいえ、被害者らが受けた多大な恐怖は軽視できないとした。被告人の役割について、共犯者とともに下見をし、車両を調達・運転して犯行現場付近へ赴き、実際に住居に侵入してカッターナイフで被害者1名を脅迫するなど、指示を受ける立場にあったとはいえ実行行為に及んでおり重要な役割を果たしたと認定した。報酬目的での犯行加担という動機・経緯に酌むべき点はないとした。一方、犯行を認めて反省し謝罪文を作成していること、父親が同居監督を約束していること、比較的若年で就労予定があること、前科がないことなどの有利な事情を考慮しても、行為責任の重大性に照らし実刑は免れないと判断した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。