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知財

発信者情報開示請求事件

判決データ

事件番号
令和4ワ14258
事件名
発信者情報開示請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2023年2月3日
裁判官
國分隆文小川暁バヒスバラン薫

AI概要

【事案の概要】 レコード製作会社である原告ら(原告ソニー・ミュージックレーベルズ、原告バンダイナムコミュージックライブ、原告ポニーキャニオン)が、氏名不詳者らがP2Pファイル共有ソフト「BitTorrent」(ビットトレント)のネットワークを介して、原告らがレコード製作者の権利を有する音楽CDに収録されたレコードの複製物を不特定多数の利用者がダウンロードできる状態に置いたことにより、原告らの送信可能化権(著作権法96条の2)が侵害されたことが明らかであるとして、プロバイダ責任制限法5条1項に基づき、インターネット接続プロバイダである被告(NTTドコモ。NTTぷららを吸収合併した承継人)に対し、発信者の氏名、住所及び電子メールアドレスの開示を求めた事案である。 【争点】 1. 原告らの送信可能化権が侵害されたことが明らかであるか(争点1) 2. 本件各発信者情報は権利の侵害に係る発信者情報といえるか(争点2) 3. 本件各発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるか(争点3) 被告は、調査会社(クロスワープ社)が使用した調査システム「P2P FINDER」について、同社作成の資料で提案されていたバイナリマッチの手法が実施されていないこと、IPアドレスの複数回検出がされていないことを指摘し、調査結果の信用性を争った。また、発信者がビットトレントの仕組みを十分認識していたとは限らず、故意・過失による権利侵害があったとはいえないと主張した。 【判旨】 裁判所は、原告らの請求をいずれも認容した。 争点1・2について、裁判所は、調査会社の調査方法(トレントファイルのファイル名による対象ファイルの特定、対象ファイル全体を公開しているユーザーからの一部ダウンロードとIPアドレスの記録、対象ファイル全体のダウンロードと原告レコードとの内容比較)に特段の問題はなく、調査結果の信用性を認めた。被告が主張するバイナリマッチの不実施については、同一のトレントファイルからは必ず同一のファイルが取得されることから、バイナリマッチを実施するまでもなく調査結果は信用できるとした。IPアドレスの複数回検出についても、誤検出の可能性に関する被告の主張・立証がないことから、複数回検出の必要性は認め難いとした。 発信者の故意・過失については、プロバイダ責任制限法5条1項1号はその文言上、発信者の故意又は過失を要件としておらず、発信者が未特定の段階で権利者に発信者の主観的要件の立証負担を負わせることは相当でないとして、被告の主張を退けた。 争点3について、原告らが損害賠償請求及び差止請求を行う意思を有しており、そのために発信者情報の開示を受ける必要があると認め、正当な理由があるとした。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。