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知財

特許権侵害行為差止等請求控訴事件

判決データ

事件番号
令和4ネ10061
事件名
特許権侵害行為差止等請求控訴事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2023年2月9日
裁判官
本多知成浅井憲勝又来未子
原審裁判所
大阪地方裁判所

AI概要

【事案の概要】 控訴人は、「マグネットスクリーン装置」に関する2件の特許権(本件各特許権)を有する者であり、被控訴人が製造・譲渡等するマグネットスクリーン製品(MJシリーズ)が本件各特許権を侵害するとして、特許法100条1項及び2項に基づく製品の製造・譲渡等の差止め及び廃棄、並びに不法行為に基づく損害賠償金7963万4080円及び遅延損害金の支払を求めた事案である。原審(大阪地裁)は、本件特許1は拡大先願要件違反により無効審判で無効にされるべきものであるから控訴人は本件特許権1を行使できず、また被控訴人製品は本件特許2の技術的範囲に属しないとして、控訴人の請求をいずれも棄却した。控訴人はこれを不服として控訴し、当審において本件特許権1に基づく請求の基礎となる発明を訂正後のもの(本件再訂正後発明1)に変更した。 【争点】 (1) 本件再訂正後発明1の技術的範囲への属否(構成要件1D-1の「収納」の意義、構成要件1D-4-2の充足性)、(2) 本件発明2の技術的範囲への属否(構成要件2Dの「同一平面上に位置付けられ」の解釈)、(3) 引用発明1-1に基づく本件再訂正後発明1の拡大先願要件違反(特許法29条の2)の有無、(4) 引用発明3に基づく本件再訂正後発明1の進歩性欠如の有無、(5) 本件発明2の無効理由の有無。 【判旨】 控訴棄却。知財高裁は、まず争点(1)について、被控訴人製品は本件再訂正後発明1の技術的範囲に属すると判断した。「収納」の意義については、長尺部材の全部がケーシング内に完全に収まることを要するものではなく、ケーシングの開口部を含めた内部に長尺部材の大部分が入れられている状態で足りるとし、被控訴人製品の押さえローラーは本体ケース及びキャップにより大部分が覆われているから「収納」に当たるとした。構成要件1D-4-2についても、押さえローラーはスクリーンシートとの摺動接触に起因して回転可能であるから充足すると認めた。しかし、争点(3)について、乙10公報には押さえ部を固定した構成が開示されており、押さえ部を回転可能とすることは周知・慣用手段にすぎず、取手部をケーシングに設けることも周知・慣用手段であるから、本件再訂正後発明1は引用発明1-1と実質的に同一であり、拡大先願要件に違反すると判断した。争点(2)については、構成要件2Dの「同一平面上に位置付けられ」とは、棒部材及びスクリーンシートと設置面との間に隙間がない場合を指すと解釈し、被控訴人製品は押さえローラーの直下でマグネットスクリーンが設置面に接触していないから充足しないとした。以上から、本件特許権1は拡大先願要件違反により行使できず、被控訴人製品は本件発明2の技術的範囲にも属しないとして、原判決の判断を維持し控訴を棄却した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。