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下級裁

行政文書開示決定処分取消請求事件

判決データ

事件番号
令和2行ウ417
事件名
行政文書開示決定処分取消請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2023年2月10日
裁判官
市原義孝小西圭一和田崇寛

AI概要

【事案の概要】 本件は、原告が、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(情報公開法)に基づき、新型コロナウイルス感染症対策専門家会議(以下「専門家会議」)の「議事の記録」について開示請求をしたところ、処分行政庁が開示した文書(議事概要及び配布資料)は対象文書の特定を誤った違法があるとして、当該開示決定処分の取消しを求めた事案である。 専門家会議は、新型コロナウイルス感染症対策本部の下に設置された医学的見地から助言を行う専門家会議であり、令和2年3月10日の閣議で新型コロナウイルス感染症に係る事態が「歴史的緊急事態」に指定された。これを受けて作成された手順書では、専門家会議は政策の決定又は了解を行わない会議と位置づけられ、「議事の記録」ではなく「活動の記録」を作成するものとされた。第1回会議では、自由かつ率直な議論のため発言者が特定されない形の議事概要を作成する方針が了承され、以後その方針に沿って議事概要が作成・公表されてきた。原告は、行政文書管理ガイドラインが定める「議事の記録」には発言者及び発言内容の記載が必要であるところ、開示された議事概要にはこれらが欠けており、速記業者からの納品物(逐語的速記録)こそが対象文書として開示されるべきであったと主張した。 【争点】 ①議事概要が開示請求の対象文書である「議事の記録」に該当するか、②速記業者からの納品物(逐語的速記録)が対象文書に該当するか。 【判旨】 裁判所は、本件訴えを却下した。まず争点①について、ガイドラインの留意事項には「懇談会等」に関する規定とは別に「歴史的緊急事態に対応する会議等における記録の作成の確保」の規定があり、専門家会議のように政策の決定又は了解を行わない会議については「議事の記録」の作成までは求められず、「活動の記録」で足りるとされていると指摘した。処分行政庁は、この規定及び本件手順書に基づき議事概要を作成したものであり、開示請求時点において発言者と発言内容が特定された発言者等確認済み記録は作成・保有していなかったと認定した。したがって、議事概要等はガイドラインに基づき専門家会議の議事を記録したものとして作成されたものであるから、対象文書に該当すると判断した。争点②について、速記業者からの納品物は発言者と発言内容が特定されているものの、ガイドラインに基づき作成された記録ではなく、議事概要の作成過程で参考にされた資料にとどまるとして、対象文書に該当しないと判断した。以上から、処分行政庁は対象文書の全部を開示済みであり、原告には開示決定を取り消す法的利益がなく、訴えの利益を欠き不適法であるとした。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。