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知財

審決取消請求事件

判決データ

事件番号
令和4行ケ10012
事件名
審決取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2023年2月16日
裁判官
菅野雅之本吉弘行岡山忠広

AI概要

【事案の概要】 本件は、原告ら(Apple Japan合同会社及びアップルインコーポレイテッド)が、被告(株式会社齋藤創造研究所)の有する「接触操作型入力装置およびその電子部品」に関する特許(第3852854号)について特許無効審判を請求したところ、特許庁が請求不成立の審決をしたため、その取消しを求めた審決取消請求事件である。本件特許発明は、リング状の軌跡上にタッチ位置検出センサーを連続配置し、その軌跡に沿ってプッシュスイッチ手段の接点をタッチセンサーとは別個に配置した接触操作型入力装置に関するものであり、いわゆるクリックホイール型の入力デバイスに関連する技術である。原告らは、3つの公知文献(甲1〜甲3)をそれぞれ主引用例として、本件特許発明1〜3はいずれも進歩性を欠くと主張した。 【争点】 主な争点は、本件特許発明1の進歩性の有無であり、具体的には以下の3つの観点から争われた。①甲1発明(リング状タッチパネルによるVTR制御装置)に周知技術1(タッチパネルの下にプッシュスイッチを配置する構造)を適用して容易に想到できるか、②甲2発明(静電容量型ジョグダイヤル状スイッチ)に周知技術1を適用して容易に想到できるか、③甲3発明(メンブレンタイプのジョグ機能付きスイッチ)に周知技術2(リング状タッチセンサーによるジョグ入力装置)又は甲2発明を適用して容易に想到できるか。 【判旨】 知的財産高等裁判所は、原告らの請求をいずれも棄却した。①甲1発明について、裁判所は、甲1発明は磁気テープの走行方向・速度を連続制御するものであるのに対し、周知技術1は位置データを入力する装置に関する技術であり、制御対象が異なると判断した。甲1発明にはプッシュスイッチに割り当てるべき「選択を確定する機能」がそもそも存在せず、周知技術1を適用する動機付けがないとした。②甲2発明について、同様に動機付けの欠如を認定したうえ、甲2発明が操作パネル部の薄型化を目的とするものであるから、プッシュスイッチの付加は部品点数の増加と厚みの増大を招き阻害要因があるとした。③甲3発明について、裁判所は相違点3−2(タッチセンサーへの置換)の容易想到性は認めたものの、相違点3−3(タッチセンサーの軌跡に沿ってプッシュスイッチを別個に配置する構成)については、甲3発明が1種類のキーでジョグ機能と単独キー機能を実現しているため、これをタッチセンサーとプッシュスイッチの2種類に分けて重ねる構成に至る動機付けがなく、かつ薄型化・低コスト化という甲3発明の課題にも反するとして、容易想到性を否定した。以上により、本件審決に違法はないと結論づけた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。