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知財

発信者情報開示請求事件

判決データ

事件番号
令和4ワ18631
事件名
発信者情報開示請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2023年2月16日

AI概要

【事案の概要】 本件は、レコード製作会社である原告フライングドッグ及び原告キングレコードが、氏名不詳者ら(本件発信者ら)に対する損害賠償請求の前提として、インターネットサービスプロバイダである被告GMOインターネットグループに対し、プロバイダ責任制限法5条1項に基づき、発信者情報の開示を求めた事案である。 原告フライングドッグは商業用音楽CD「イルイミ」(実演家:JUNNA)を、原告キングレコードは「Speechless」(実演家:内田雄馬)をそれぞれ発売していたところ、本件発信者らがP2P形式のファイル共有ソフトウェアであるBitTorrentを使用して、これらの楽曲ファイルを送信可能化し、原告らの送信可能化権を侵害したと主張した。 原告らは、著作権侵害検出システム「P2PFINDER」を用いた調査を行い、令和3年11月14日及び同月16日に、本件発信者らに割り当てられたIPアドレスから実際に楽曲ファイルのダウンロードに成功したことを確認していた。BitTorrentは、ファイルを細分化した「ピース」を複数ユーザー間で分散共有する仕組みであり、ダウンロードしたユーザーは自動的にアップロード可能な状態(シーダー)となるため、ファイルをダウンロードすること自体が送信可能化行為に直結する特徴を有している。 【争点】 本件の争点は、本件検知システムが本件発信者らから楽曲ファイルをダウンロードした事実を前提として、本件発信者らが原告らの送信可能化権を侵害したといえるか否かである。被告は送信可能化権侵害の成否を争った。 【判旨】 裁判所は、原告らの請求をいずれも認容した。 裁判所は、前提事実から、本件発信者らがそれぞれ楽曲ファイルを端末にダウンロードし、当該ファイルを不特定多数の者からの求めに応じてBitTorrentを通じて自動的に送信し得るようにした上、被告から割り当てられたIPアドレスを用いてインターネットに接続し、本件検知システムに対して実際にファイルのピースをダウンロードさせたことを認定した。 これらの事情を踏まえ、本件発信者らが各日時において原告らの送信可能化権を侵害したものと認めるのが相当であるとし、違法性阻却事由の存在をうかがわせる事情も認められないことから、権利侵害の明白性を肯定した。また、原告らが本件発信者らに対し損害賠償請求を予定していることから、発信者情報の開示を受けるべき正当な理由も認めた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。