都道府県を選択して、裁判官を探すことができます

全国 2522 人の裁判官3132 件の口コミ
知財

発信者情報開示請求事件

判決データ

事件番号
令和4ワ18630
事件名
発信者情報開示請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2023年2月17日
裁判官
國分隆文小川暁バヒスバラン薫

AI概要

【事案の概要】 原告は、ウェブサイト上で「あなたを宝石に例えたら!」等のユーザー診断サービスを提供し、広告収入を得ているインターネット企業である。氏名不詳者(本件発信者)が管理運営するウェブサイトを通じ、原告の診断結果とほぼ同一の内容のスパムツイートがTwitter上に投稿される仕組みが構築された。具体的には、スパムツイート中のURLをクリックしたユーザーが本件ウェブサイトに誘導され、「診断する」ボタンを押すとTwitterの連携認証画面に遷移し、ユーザーが正規のアプリと誤信して連携を認証すると、当該ユーザーのアカウントから意図に反してスパムツイートが自動投稿されるというものであった。原告は、被告(GMOペパボ株式会社)に対し、本件ウェブサイトのサーバ契約者の氏名・住所等の発信者情報の開示を求め、プロバイダ責任制限法5条1項に基づき提訴した。 【争点】 1. 権利侵害の明白性:本件スパム行為が原告の営業権を侵害するか。被告は、原告がサービス対価を得ていないため営業権侵害はなく、またURLが異なるため原告運営と誤信されることはないと反論した。 2. 発信者情報の開示を受けるべき正当な理由の有無。 【判旨】 裁判所は、原告の請求を全部認容した。争点1について、本件スパム行為は、原告サービスに関心を持ったユーザーをして正規のアプリと誤信させ、ユーザーアカウントとスパムアプリを連携させた上、ユーザーの意図に反して原告診断結果等と同一内容のスパムツイートを投稿させるものであり、連鎖的にスパムが拡散する仕組みにより相当数のユーザーが原告に著しい不信感を持つに至ると認定した。これにより原告の事業に大きな影響を与えるものであるから、営業権の侵害が認められるとした。被告の反論に対しては、原告は広告掲載等により収益を上げているからサービス自体が無料であっても営業権侵害は成立すること、一般ユーザーがURLの文字列のみからウェブサイトの管理運営者を判別できることは稀であるから誤信の可能性は否定できないことを指摘し、いずれも排斥した。違法性阻却事由の存在もうかがわれないとして、権利侵害の明白性を肯定した。争点2についても、原告が損害賠償請求等のために発信者情報の開示を受ける必要性が認められ、正当な理由があると判断した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。