AI概要
【事案の概要】 アダルトビデオの企画・製作等を目的とする原告(株式会社ホットエンターテイメント)が、原告が著作権を有する動画2本に係るファイルが、被告(株式会社NTTドコモ)の提供するインターネット接続サービスを介してファイル共有ソフト「BitTorrent」(ビットトレント)のネットワーク上にアップロードされ、原告の著作権(送信可能化権)を侵害されたことが明らかであるとして、プロバイダ責任制限法5条1項に基づき、発信者の氏名又は名称及び住所の開示を求めた事案である。 【争点】 ①本件各動画に係る原告の著作権の有無、②権利侵害の明白性(調査会社による調査方法の信頼性)、③発信者情報の開示を受けるべき正当な理由の有無。 【判旨】 請求認容。 争点①について、裁判所は、本件各動画のパッケージに原告の商号が記載されていること、第三者認証機関である日本映像制作・販売倫理機構(本件機構)の審査を受け、固有の審査タイトル及び審査番号が付されていること、本件機構が本件各動画を原告の作品であると確認していることから、原告が本件各動画の著作権を有すると認めた。 争点②について、裁判所は、ビットトレントの仕組みとして、ピースのダウンロードが始まると同時にアップロードが可能な状態に置かれることを認定した上で、調査会社がクライアントソフト「μtorrent」を利用して本件各動画のピースをダウンロードした際に表示された各IPアドレスの信頼性について検討した。同クライアントソフトはビットトレントの開発会社により開発・管理され、プロトコル定義のガイドラインを遵守・準拠しているものであって、その動作・性能に疑義を抱かせる具体的事情は見当たらず、原告が恣意的にIPアドレスを取得した事情もないとして、本件各発信者が本件各動画のデータを送信可能化し、原告の著作権(公衆送信権)を侵害したことは明らかであると判断した。被告は調査方法に公的な裏付けがないと主張したが、採用されなかった。 争点③について、裁判所は、著作権侵害が認められる以上、原告には発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があると認めた。