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知財

特許権侵害差止等請求事件

判決データ

事件番号
平成30ワ10590
事件名
特許権侵害差止等請求事件
裁判所
大阪地方裁判所
裁判年月日
2023年2月20日

AI概要

【事案の概要】 本件は、「下肢用衣料」に関する特許権(特許第4213194号)の共有者である原告(トラタニ株式会社)が、被告(株式会社タカギ)の製造販売する「超立体ショーツ」が本件発明の技術的範囲に属すると主張して、特許法100条1項及び2項に基づく製造販売等の差止め及び廃棄、並びに民法709条に基づく損害賠償金4400万円及び遅延損害金の支払を求めた事案である。本件発明は、前身頃・後身頃の足刳り形成部の形状や大腿部パーツの形状を工夫し、大腿部パーツが前身頃に対して前方に突出する立体形状とすることで、股関節の屈伸運動が円滑に行われる下肢用衣料を提供するものである。 【争点】 ①被告製品が構成要件D(前身頃の足刳り形成部の湾曲した頂点が「腸骨棘点付近」に位置すること)を充足するか、②被告製品が構成要件H(取付状態で筒状の大腿部パーツが前身頃に対して前方に突出する形状となること)を充足するか、③本件特許に明確性要件違反の無効理由が存するか、④原告の損害額が主な争点となった。 【判旨】 裁判所は、「腸骨棘点付近」とは上前腸骨棘を中心としつつ下前腸骨棘付近をも含むと解釈した。下前腸骨棘も概ね鼠径溝に沿った位置にあり、足刳り形成部の湾曲した頂点が下前腸骨棘付近に位置する場合でも本件発明の効果を奏するとし、被告製品は設計時に想定された着用状態において構成要件Dを充足すると認定した。構成要件Hについても、被告製品の宣伝広告や現物の写真から、大腿部パーツが前身頃に対して前方に突出する形状となっていると認めた。明確性要件違反の主張は、被告独自の見解に立つものとして排斥した。損害額については、特許法102条1項を適用し、競合品の存在、被告製品固有の特徴(ゴム不使用、スーピマコットン使用等)、ハイウエストタイプの存在及び価格差を考慮して15%の覆滅を認め、実施料率6%を適用した上で、消費税相当額及び弁護士費用等を加えた合計2766万7645円の損害賠償を認容し、被告製品の製造販売等の差止め及び廃棄も命じた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。