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知財

損害賠償等請求事件

判決データ

事件番号
令和3ワ4439
事件名
損害賠償等請求事件
裁判所
大阪地方裁判所
裁判年月日
2023年2月21日

AI概要

【事案の概要】 原告(建築用ネットの設計・製造・施工等を業とする会社)が、元代表取締役である被告P1が、天井部材落下防止ネット設置工事に用いる早見表(想定荷重の計算結果を一覧にした資料)を競合会社である被告ネットシステムに不正に開示したとして、不正競争防止法に基づく損害賠償(1240万2000円)及び営業秘密の使用差止めを求めるとともに、選択的に、被告P1が原告在籍中に担当していた伊勢市の公共工事の見積業務を被告ネットシステムに持ち出し、設計図面の記載を書き換えさせて原告の受注機会を奪ったとして、共同不法行為に基づく損害賠償を求めた事案である。 【争点】 (1) 本件早見表記載の情報(本件情報)の営業秘密該当性(秘密管理性・有用性・非公知性) (2) 被告らの行為の不正競争該当性 (3) 被告らによる共同不法行為の成否(早見表の持出し及び見積業務の持出し) 【判旨】 請求をいずれも棄却した。裁判所は、まず秘密管理性について、本件早見表には営業秘密である旨の表示がなく、データファイルにはパスワード等のアクセス制限措置が施されておらず、管理は各人に委ねられていたと認定した。また、就業規則に本件情報を具体的に秘密として指定する規定はなく、被告P1との間で秘密保持契約も締結されておらず、営業秘密であることの注意喚起や研修等の教育的措置も行われていなかったとした。さらに、被告P1の退職時にデータ削除の指示もなかったことを指摘し、特別な費用を要さずに容易に採り得る最低限の秘密管理措置すら採られていなかったと判断し、秘密管理性を否定して営業秘密該当性を認めなかった。不法行為の主張についても、本件情報が秘密として管理されていなかった以上、被告P1が退職後もデータを保有していても違法とはいえないとした。見積業務の持出しについては、被告P1が原告在籍中に作成した予算見積用図面とは別に、競争入札に際して伊勢市において新たに設計変更された設計図面が作成されたものであり、被告P1が在職中に設計図面の記載変更を働きかけたとの事実は認められないとして、不法行為の成立も否定した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。