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下級裁

国籍確認等請求控訴事件

判決データ

事件番号
令和3行コ26
事件名
国籍確認等請求控訴事件
裁判所
東京高等裁判所
裁判年月日
2023年2月21日
裁判種別・結果
棄却
原審裁判所
東京地方裁判所

AI概要

【事案の概要】 かつて日本国籍を有していたがスイス又はリヒテンシュタインの国籍を自己の志望により取得した控訴人1ないし控訴人6と、現在日本国籍のみを有しスイス又はフランスの国籍取得を希望する控訴人7及び控訴人8が、国籍法11条1項(自己の志望により外国籍を取得した者は日本国籍を喪失する旨の規定)は憲法に違反して無効であると主張し、控訴人1ないし控訴人6については日本国籍の確認及び立法不作為を理由とする国家賠償各55万円を、控訴人7及び控訴人8については外国籍を取得しても日本国籍を失わない地位の確認をそれぞれ求めた事案の控訴審である。原審は控訴人7及び控訴人8の訴えを確認の利益なしとして却下し、控訴人1ないし控訴人6の請求をいずれも棄却した。 【争点】 ①控訴人7及び控訴人8の訴えに確認の利益があるか、②国籍法11条1項が憲法10条・13条・22条2項に違反するか、③同項が憲法14条1項に違反するか、④同項の改廃に係る立法不作為の国家賠償法上の違法性。 【判旨】 控訴棄却。まず確認の利益について、控訴人7はスイス国籍、控訴人8はフランス国籍の取得要件をいずれも充足しており、申請すれば取得する相当程度の蓋然性があること、日本国籍は喪失後にその法的地位の実質を回復することが困難な性質のものであること等から、原審と異なり確認の利益を肯定した。しかし実体判断として、憲法22条2項の定める国籍離脱の自由は日本国籍からの離脱を妨げることを禁止する消極的権利にとどまり、「国籍を離脱しない自由」ないし「国籍を保持する権利」が積極的に保障されているとは解し難いとした。また、憲法10条は国籍の得喪要件を立法府の裁量に委ね、その委任の範囲に限定はないから、国籍喪失を定める立法は立法目的及び手段が合理的であれば裁量の逸脱・濫用とはいえないところ、国籍法11条1項の立法目的である重国籍の発生防止及び国籍変更の自由の保障はいずれも合理的であり、外国籍の志望取得により当然に日本国籍を喪失させる手段も合理的であるとして、同項は憲法10条・13条・22条2項に違反しないと判断した。憲法14条1項違反の主張についても、外国籍の志望取得者と当然取得者等との区別には合理的理由があるとして排斥し、立法不作為の違法も否定した。なお、控訴人7及び控訴人8の訴えは確認の利益が認められ適法であるが請求は理由がなく、不利益変更禁止の原則により控訴棄却にとどめた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。