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行政

違法確認等請求事件

判決データ

事件番号
令和2行ウ138
事件名
違法確認等請求事件
裁判所
大阪地方裁判所
裁判年月日
2023年2月21日
裁判官
徳地淳太田章子関尭熙

AI概要

【事案の概要】 原告が、内閣官房内閣総務官に対し、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(情報公開法)に基づき、内閣官房における行政文書の管理に関する規則・要領等5件の行政文書の開示請求をしたところ、内閣総務官から情報公開法10条2項に基づき開示決定等の期限を30日間延長する旨の通知を受けた。原告は、本件延長は同項の「事務処理上の困難その他正当な理由」の要件を満たさず違法であると主張し、被告(国)に対し、国家賠償法1条1項に基づく損害賠償金11万円(慰謝料10万円及び弁護士費用1万円)及び遅延損害金の支払を求めた事案である。 原告は当初、開示決定等をしないことの違法確認及び開示決定の義務付けを求めて提訴したが、内閣総務官が延長後の期限内に開示決定等をしたため、国家賠償請求に訴えを変更した。なお、原告は内閣総務官以外の37の行政機関の長に対しても同様の開示請求をしたところ、そのほとんどで30日以内に開示決定等がされていた。 【争点】 1 内閣総務官が開示決定等の期限を30日間延長したことが国家賠償法1条1項の適用上違法であるか 2 損害の発生及びその額 【判旨】 請求棄却。裁判所は、情報公開法10条2項の「事務処理上の困難」の判断に当たっては、開示請求に係る行政文書の多寡、検索の難易、開示・不開示の審査の難易、当該時期における他に処理すべき開示請求事案の多寡、当該行政機関の他の事務の繁忙等を考慮すべきものと解した。 その上で、本件開示請求について、①5件中3件は文書名が特定されておらず作成根拠や作成者の立場等のみで特定されていたため検索が全体として容易とはいえないこと、②複数の担当部署に照会して検索結果を取りまとめる必要があったこと、③過去に開示請求を受けたことのない文書であり合計47頁の不開示情報該当性を一から検討する必要があったこと、④令和2年9月は開示請求件数が月206件と非常に多く常時100件以上の未済案件を抱えていたこと、⑤新内閣発足に伴う各種事務や新型コロナウイルス感染症対応により内閣総務官室が繁忙であったことを認定し、客観的にみて30日以内に事務処理を完了することが困難であったと判断した。 原告が他の行政機関では30日以内に開示決定等がされたと主張した点については、開示決定等の期限延長の要否は当該行政機関の繁忙度等の個別事情により異なるとして排斥した。また、受付順でなく短期間で処理できる請求から処理すべきとの主張についても、公平性や処理漏れ防止の観点から受付順の処理は合理的であるとした。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。