都道府県を選択して、裁判官を探すことができます

全国 2522 人の裁判官3083 件の口コミ
知財

審決取消請求事件

判決データ

事件番号
令和4行ケ10093
事件名
審決取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2023年2月22日
裁判官
東海林保中平健都野道紀

AI概要

【事案の概要】 原告(株式会社ハート・インターナショナル)は、「ハートデンキサポート」(標準文字)を第37類(電気設備設置工事、照明用器具の修理又は保守等)の指定役務について商標登録出願したところ、特許庁は、先願の引用商標「HEART」(標準文字、第37類)と類似するとして商標法4条1項11号に基づき拒絶査定をした。原告は拒絶査定不服審判を請求したが、特許庁は請求不成立の審決をしたため、原告がその取消しを求めて本件訴訟を提起した。 【争点】 本願商標「ハートデンキサポート」と引用商標「HEART」の類否判断の当否。具体的には、(1)本願商標中の「デンキサポート」部分が役務の質を表す記述的部分として自他識別機能を欠くか、(2)「ハート」部分を要部として抽出し引用商標と比較することが許されるか、(3)両商標が全体として類似するかが争われた。 【判旨】 請求棄却。裁判所は、まず「デンキサポート」部分について、「デンキ」は「電気」「電器」「電機」のいずれであっても電気に関する事柄を意味し、「サポート」は支援・助けを意味することから、両語を結合した「デンキサポート」は電気に関する工事・修理・トラブル対応といったサービスを表す語として認識されると判断した。実際に、電力会社やガス会社等のウェブサイトにおいて「でんきサポート」「電気サポート」の語が同種サービスを表す語として広く使用されている事実も認定した。そのため「デンキサポート」部分は役務の質を表すものとして自他識別機能がないか希薄であると認めた。他方、「ハート」部分は指定役務の内容・質とは無関係であり、自他識別機能を強く発揮する部分であるとした。そして、両部分が不可分的に結合しているとはいえないから、「ハート」部分を要部として抽出し引用商標と比較することは許されるとした。「ハート」と「HEART」は称呼(ハート)及び観念(心臓・心)が共通し、文字種の相違(片仮名とアルファベット)は強い印象を与えるものではなく、外観の差異は称呼・観念の共通性を凌駕しないとして、両商標は類似すると結論づけた。指定役務も同一又は類似であるから、本願商標は商標法4条1項11号に該当し登録できないとして、審決の判断に誤りはないと判断した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。