都道府県を選択して、裁判官を探すことができます

全国 2522 人の裁判官3082 件の口コミ
知財

審決取消請求事件

判決データ

事件番号
令和4行ケ10095
事件名
審決取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2023年2月22日
裁判官
東海林保中平健都野道紀

AI概要

【事案の概要】 原告は、「X」型の十字形状が左側に傾いた形で組み合わされた2本の帯状図形からなる商標(本願商標)について、第25類「スニーカー、履物、運動用特殊靴」を指定商品として商標登録出願を行った。特許庁は、本願商標が既登録の引用商標1(商標登録第4616840号)及び引用商標2(商標登録第5348806号)と類似し、指定商品も同一又は類似であるとして、商標法4条1項11号に該当するとの拒絶査定をし、不服審判においても請求不成立の審決をした。原告はこの審決の取消しを求めて知的財産高等裁判所に出訴した。 【争点】 ①各引用商標の外観・称呼・観念の認定の誤りの有無(引用商標は「X」型十字の単体図形であり2本の帯からなるとはいえないか、欧文字「エックス」の称呼・観念が生じるか)、②本願商標と各引用商標の類否判断の誤りの有無(外観上の相違点の評価、スポーツシューズの側面デザインに注意を払うという取引の実情の考慮)。 【判旨】 裁判所は、原告の請求を棄却した。まず引用商標の認定について、引用商標1・2はいずれも鋸歯状の輪郭線部分が右上部から左下部へ、左上部から右下部へとつながるように配置されており、2本の帯状図形が中間付近で交差した構成と認識されるとして、審決の認定に誤りはないとした。称呼・観念については、引用商標はアルファベットを表記するために広く使用される書体の「X」とは形状が異なり、特定の文字を表したものとは認識されないから、特定の称呼・観念は生じないとした。商標出願・登録情報の図形分類コードや称呼欄の記載は検索のための参考情報にとどまるとした。類否判断について、本願商標と各引用商標は、「X」型十字が左側に傾いた2本の帯からなり、長辺が鋸歯状で、右下に伸びる部分が左上より長い点で共通し、全体として漠然とした印象において共通すると認定した。本願商標が2本の帯を重ねるように交差させ内部に破線を有する点等の相違点は、共通点に比しささいであるとした。指定商品は日用品であり需要者の注意力はさほど高くなく、離隔的観察により両者を区別することは困難であるとした。原告が主張するスポーツシューズ側面のデザインへの注意という取引の実情は、商品デザイン(意匠)に関するものであって商標の類否判断に直接影響せず、また指定商品全般についての一般的・恒常的な取引の実情にも該当しないとして退けた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。