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知財

損害賠償等請求事件

判決データ

事件番号
令和3ワ7321
事件名
損害賠償等請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2023年2月24日
裁判官
柴田義明佐伯良子仲田憲史

AI概要

【事案の概要】 本件は、「電子マネー送金方法及びそのシステム」に関する2つの特許権(特許第6306227号、特許第6710820号)を有する原告が、被告(PayPay株式会社)の提供する電子決済サービスが同特許権に係る発明の技術的範囲に属するとして、主位的に特許法102条3項及び民法709条に基づき、予備的に不当利得に基づき、損害又は利得の一部として100万円及び遅延損害金の支払を求めた事案である。原告の各特許発明は、第1ユーザ端末と第2ユーザ端末が電子マネー管理サーバと通信し、各端末の証明情報を交換・認証した上で、サーバ内の電子マネーの数額を増減させることにより送金を行う方法に関するものである。 【争点】 主たる争点は、被告のPayPayサービスが本件各発明の構成要件である「電子マネーの送金」を行っているといえるか(構成要件A、F)であった。このほか、各端末の認証の有無、均等侵害の成否、損害額、特許無効事由(分割要件違反、進歩性欠如、サポート要件違反等)が争点とされたが、裁判所は「電子マネーの送金」該当性のみで判断した。 【判旨】 請求棄却。裁判所は、本件各発明の「電子マネーの送金」の意義について、本件明細書の記載から、従来技術であるICチップを用いた決済では裏で現金のやりとりがされており電子マネーが完全に現金の代用として使われていないという課題を解決するため、送金元の電子マネーの数額に係るデジタルデータが送金額分だけ減少すると同時に、送金先において同じ電子マネーの数額が送金額分だけ増加し、送金先のユーザがその増加分を電子マネーとして利用できることを意味すると解した。その上で、PayPayサービスでは、利用者のPayPay残高は決済額分だけ減算されるものの、決済の相手方である加盟店はPayPay残高を取得するのではなく、後日、決済合計額から手数料を控除した清算金を金融機関振込みで受領する仕組みであり、加盟店においてPayPay残高が代金額分だけ増加する処理は行われないと認定した。したがって、各被告方法は構成要件A、Fの「電子マネーの送金」を充足せず、本件各発明の技術的範囲に属するとはいえないとして、その余の争点について判断するまでもなく原告の請求を棄却した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。