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下級裁

再審開始決定に対する即時抗告申立事件

判決データ

事件番号
平成30く251
事件名
再審開始決定に対する即時抗告申立事件
裁判所
大阪高等裁判所
裁判年月日
2023年2月27日
裁判種別・結果
棄却
裁判官
石川恭司澤田正彦山田裕文

AI概要

【事案の概要】 昭和59年12月28日夜、滋賀県日野町で酒類小売販売店経営者(当時69歳)が行方不明となり、翌年1月に死体が発見された強盗殺人事件(日野町事件)の再審請求に対する即時抗告審決定である。事件本人は昭和63年3月に自白し逮捕・起訴されたが、公判では一貫して犯行を否認した。大津地裁は情況証拠を総合して無期懲役の有罪判決を言い渡し、控訴・上告棄却により平成12年に確定した。事件本人は平成23年に受刑先で死亡し、その後、遺族が第2次再審請求を申し立てた。原審(大津地裁)は平成30年7月に再審開始決定をし、検察官がこれに対して即時抗告した。 【争点】 新証拠が刑訴法435条6号の「無罪を言い渡すべき明らかな証拠」に該当するか。具体的には、(1)金庫発見場所及び死体発見場所の各引当捜査の任意性・信用性、(2)事件本人の自白の信用性(殺害態様、金庫の開扉方法・投棄経緯、被害品等)、(3)自白の任意性(取調べ中の暴行・脅迫の有無)、(4)間接事実の推認力(丸鏡の指紋、目撃供述、アリバイ主張の虚偽性、手首の結束方法等)が争われた。 【判旨】 大阪高裁は、原決定の判断の一部について個別に是正しつつも、結論として検察官の即時抗告を棄却し、再審開始決定を維持した。まず、死体発見場所の引当捜査について、新証拠により死体引当捜査復命書及び立会警察官の確定審供述の信用性に疑問が生じ、確定判決の事実認定はその主要部分を維持できないとした。金庫発見場所の引当捜査については、金庫引当調書に復路撮影の写真が往路として添付されていた問題を指摘しつつも、引当捜査の任意性自体は否定できないとしたが、死体引当捜査の結果が維持し難い以上、金庫引当捜査の結果のみでは事件本人の犯人性の認定に合理的疑いが生じるとした。アリバイについては、新証拠であるアリバイ関係者の新供述により、アリバイを虚偽と認めるには合理的疑いが生じたとした。手首の結束方法や被害者失踪後の態度についても確定判決等の認定に動揺が生じているとし、これらを総合すれば、事件本人を犯人と認めた確定判決等の事実認定には合理的疑いが生じており、新証拠は無罪を言い渡すべき明らかな証拠に当たるとして、再審開始決定を維持した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。