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下級裁

電子計算機使用詐欺被告事件

判決データ

事件番号
令和4わ69
事件名
電子計算機使用詐欺被告事件
裁判所
山口地方裁判所
裁判年月日
2023年2月28日
裁判官
小松本卓

AI概要

【事案の概要】 山口県C町が住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金として、被告人名義の銀行口座に4630万円を誤って振込入金した。被告人は、誤振込であることを認識しながらA銀行に告知せず、デビットカードやインターネットバンキングを利用して、オンラインカジノサービスの決済代行業者に対し合計約4600万円余りの送金を行い、オンラインカジノサービスを利用し得る地位を得た。被告人は電子計算機使用詐欺罪(刑法246条の2)で起訴された。 【争点】 弁護人は、誤振込金であっても被告人はA銀行に対し預金債権を有しており、本件送金行為は預金債権の正当な権利行使に過ぎないから、電子計算機に「虚偽の情報」を与えておらず、「不法の利益」も得ていないと主張した。また、A銀行が既に誤振込の事実を把握していた以上、被告人に告知義務はないとも主張した。 【判旨(量刑)】 裁判所は、最高裁平成15年決定の趣旨に基づき、誤振込を知った受取人には信義則上、被仕向銀行に対する告知義務があると認定した。銀行が既に誤振込の事実を知っていたとしても、振込金の処理方法を検討するため受取人の認識を早期に知る必要があり、告知義務は消滅しないとした。また、インターネットバンキングによる取引であっても告知義務に変わりはないとした。告知義務に違反した受取人が誤振込金に係る預金の権利行使をすることは信義則上許されず、送金行為は正当な権利行使とはいえないため、入力情報には「正当な権利行使である」という虚偽の情報が含まれると判断し、電子計算機使用詐欺罪の成立を認めた。量刑については、被害額が4600万円余りと非常に多額であり、オンラインカジノでの遊興目的で犯行に及んだ動機に酌むべき点はなく、C町職員の組戻しの働きかけにも応じなかった法規範軽視の態度も責任加重要素であるとした。他方、被害額全額がC町に補填されたことで違法性は相当程度減少し、被告人が公訴事実を認めて反省の言葉を述べていること、前科がないことも考慮し、懲役3年・執行猶予5年とした(求刑:懲役4年6か月)。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。