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知財

特許権侵害損害賠償請求控訴事件

判決データ

事件番号
令和4ネ10056
事件名
特許権侵害損害賠償請求控訴事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2023年2月28日
裁判官
菅野雅之本吉弘行岡山忠広
原審裁判所
東京地方裁判所

AI概要

【事案の概要】 本件は、「携帯情報通信装置及び携帯情報通信装置を使用したパーソナルコンピュータシステム」と題する特許(特許第4555901号)の特許権者である一審原告(株式会社DAPリアライズ)が、一審被告(ソフトバンク株式会社)に対し、被告製品(スマートフォン)が本件発明の技術的範囲に属するとして、特許権侵害に基づく損害賠償請求又は不当利得返還請求として、22億4500万円のうち3000万円及び遅延損害金の支払を求めた事案の控訴審である。本件特許は、携帯情報通信装置が内蔵ディスプレイパネルの画面解像度より大きい解像度の画像を受信・処理し、外部ディスプレイに高解像度画像を表示する機能に関するものである。原審は、被告製品が本件発明の技術的範囲に属することを認めた上で、不当利得返還請求として被告製品1・2を併せて705万7771円及び遅延損害金の支払を認容し、その余を棄却した。これに対し、当事者双方が敗訴部分を不服として控訴を提起した。 【争点】 主な争点は、①被告製品2が本件訂正発明の構成要件G'(高解像度画像受信・処理・表示機能)及びH'を充足するか、②乙1発明又は乙5発明に基づく新規性・進歩性の欠如(無効の抗弁)に対する訂正の再抗弁の成否、③実施料算定の基礎となる売上高を一審被告と一審被告補助参加人(シャープ)のいずれとすべきか、④業界における実施料率の相場と相当実施料率の算定の当否である。 【判旨】 知的財産高等裁判所は、原判決を相当と認め、双方の控訴をいずれも棄却した。まず、構成要件G'について、被告製品2がモバイルプロセッサ内で画像データを間引き・補間して外部ディスプレイ用の表示データを生成している点を捉え、高解像度画面を表示する機能を有すると認定した。構成要件H'についても、高解像度画像受信・処理・表示機能がテレビ放送受信に限定されるものではないとして、一審被告の主張を退けた。進歩性については、乙1公報や乙5公報に高解像度画像データの受信や外部ディスプレイへの表示に関する具体的な示唆がなく、周知技術(乙17〜20文献)を加味しても当業者が相違点に係る構成を容易に想到できたとはいえないと判断した。損害額の算定については、被告製品に使用される特許のライセンスは一審被告補助参加人の段階で負担される契約関係にあったこと等から、実施料算定の基礎を一審被告補助参加人の売上高とした原判決の判断に誤りはないとした。実施料率についても、業界の相場やライセンス契約の実態等を総合考慮した原判決の認定を維持した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。