特許権侵害損害賠償請求控訴事件
判決データ
AI概要
【事案の概要】 本件は、「携帯情報通信装置及び携帯情報通信装置を使用したパーソナルコンピュータシステム」に関する特許権(特許第4555901号)を有する一審原告(株式会社DAPリアライズ)が、一審被告(シャープ株式会社)の製造販売するスマートフォン(被告各製品)が本件特許発明の技術的範囲に属すると主張して、不法行為に基づく損害賠償として実施料相当損害額(特許法102条3項)3000万円及び遅延損害金の支払を求めた特許権侵害訴訟の控訴審である。 原審(東京地方裁判所)は、被告各製品が本件発明の構成要件を充足するとした上で、損害額を819万9458円と認定し、その限度で一審原告の請求を認容した。これに対し、一審原告は認容額の増額を、一審被告は請求棄却をそれぞれ求めて双方が控訴した。 【争点】 主な争点は、(1)被告各製品が本件発明の構成要件(特に「単一のVRAM」の充足性)を充足するか、(2)乙1公報・乙5公報を主引例とする進歩性欠如の無効理由の成否、(3)無効審判手続中でされた訂正(本件訂正2)による再抗弁の成否(訂正要件の適法性、訂正による無効理由の解消、被告各製品の訂正発明の技術的範囲への属否)、(4)明確性要件・サポート要件違反の有無、(5)損害額(実施料率)の算定である。 【判旨】 知的財産高等裁判所は、双方の控訴をいずれも棄却し、原判決を維持した。 まず、「単一のVRAM」の意義について、付属ディスプレイ用と外部ディスプレイ用の両機能にそれぞれ専用のVRAMがあるのではなく、1つのVRAMが存在し、両機能で共にそのVRAMからビットマップデータの読出しを行うことを意味すると解釈し、被告各製品はこれを充足すると認定した。 進歩性欠如の無効理由については、訂正の再抗弁から判断した。本件訂正2は訂正要件を満たすとした上で、訂正発明と乙1発明・乙5発明との相違点(高解像度画像受信・処理・表示機能に関する構成)について、各主引例公報には「本来解像度がディスプレイパネルの画面解像度より大きい画像データ」を無線信号で受信してデジタル表示信号を生成する具体的構成の開示・示唆がなく、周知技術を加味しても当業者が容易に想到できたとはいえないとして、訂正により無効理由は解消されると判断した。被告各製品は訂正発明の構成要件G'・H'も充足するとした。 損害額については、一審原告が主張する実施料率の増額や代替品不存在の主張をいずれも退け、原審の認定した819万9458円を維持した。