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下級裁

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律違反

判決データ

事件番号
令和3う784
事件名
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律違反
裁判所
東京高等裁判所
裁判年月日
2023年3月2日
裁判種別・結果
棄却
裁判官
石井俊和松本圭史西野牧子
原審裁判所
東京地方裁判所

AI概要

【事案の概要】 本件は、リニア中央新幹線の品川駅及び名古屋駅のターミナル駅新設工事(地下開削工法)に関し、スーパーゼネコン4社(被告会社A1、被告会社A2、B1、B2)の幹部職員らが、JR東海(C2)が4社を指名して競争見積の方法により発注する同工事について、受注予定事業者を決定し、当該事業者が受注できるような価格で見積りを行うことなどを合意した上、各工事の競争見積手続において繰り返し見積価格等の連絡を行い、もって公共の利益に反して競争を実質的に制限したとして、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(独占禁止法)違反の不当な取引制限の罪に問われた事案の控訴審である。原審は、被告会社2社をそれぞれ罰金2億5000万円に、被告人2名をそれぞれ懲役1年6月(執行猶予3年)に処した。被告人4名が事実誤認、法令適用の誤り、訴訟手続の法令違反及び量刑不当を主張して控訴した。 【争点】 主な争点は、①被告人らが受注調整の合意(本件合意)をした事実が認められるか、②本件各工事について競争が存在していたか(4社が見積り・施工を行う能力を有し、かつC2が4社を競争させる意思を有していたか)、③本件合意等により競争の実質的制限が生じたかである。弁護側は、C2が実質的に受注者を決定しており競争は存在しなかった、本件合意の事実はないなどと主張し、無罪を求めた。また、罪となるべき事実に「競争」の具体的事実が摘示されていないとして理由不備も主張された。 【判旨(量刑)】 東京高裁は、全ての控訴趣意について理由がないとして本件各控訴を棄却した。理由不備の主張については、原判決の罪となるべき事実の記載は構成要件該当性を判定するに足りる程度に具体的であるとした。事実誤認の主張については、B1幹部ら関係者の各供述は、引継ぎ用メモ等の客観的証拠と整合し、価格連絡の事実を合理的に説明でき、虚偽供述の疑いもないとして信用性を認め、本件合意の存在を肯定した。競争の存在については、4社はいずれも本件各工事の施工能力を有しており、C2も指名競争見積方式を採用して4社を競争させる意思を有していたと認定し、弁護側が主張するC2による事実上の受注者決定の事実は認められないとした。量刑については、リニア中央新幹線事業が建設費総額約5兆5000億円に上る公共性の高い国家的プロジェクトであること、指名された4社全てが関与し参考見積書の段階から見積価格の内訳や主要工事の単価に至るまで徹底的に価格連絡を行っていたこと、被告会社両社が組織的な罪証隠滅工作を行っていたこと等を考慮し、原判決の量刑が重過ぎて不当とはいえないと判断した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。