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知財

商標権侵害差止等請求控訴事件

判決データ

事件番号
令和4ネ10091
事件名
商標権侵害差止等請求控訴事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2023年3月6日
裁判官
東海林保中平健都野道紀
原審裁判所
東京地方裁判所

AI概要

【事案の概要】 本件は、石材店を営む控訴人(株式会社丸忠山田)が、同じく石材店を営む被控訴人(有限会社つぎ館丸忠山田石材店)に対し、①被控訴人による「丸忠」「山田石材店」「つなぎ館」等の標章の使用が控訴人の有する3件の商標権を侵害するとして、商標法36条に基づく差止め及び損害賠償852万5000円の支払を求め、②被控訴人が不正の目的をもって控訴人と誤認されるおそれのある商号を使用しているとして、会社法8条2項に基づく商号使用差止め及び商号変更登記の抹消登記手続を求めた事案の控訴審である。 控訴人及び被控訴人は、いずれも多磨霊園正門近隣で墓石販売等を営む石材店であり、両社の代表者は親族関係にある。被控訴人は、祖父E及びその子ら全員の出資により設立され、50年以上にわたり墓石販売等の事業を継続してきた。控訴人は、Eの長男Cの子Aが代表者を務め、平成17年7月頃から墓石販売事業を開始した。原審は控訴人の請求をいずれも棄却し、控訴人が控訴した。 【争点】 ①控訴人の商標権に基づく各請求が権利濫用に当たるか、②被控訴人が不正の目的をもって控訴人と誤認されるおそれのある商号を使用しているか。 【判旨】 控訴棄却。知的財産高等裁判所は、以下の理由から原審の判断を維持した。 争点①について、被控訴人はEの個人事業を法人化するために設立され、50年以上にわたり各被告標章と同様の標章を継続使用してきたものであり、各被告標章には被控訴人の信用が化体している。控訴人と被控訴人は山田石材店の事業に関して密接な関係にあり、控訴人は被控訴人の標章使用を当然に知っていたにもかかわらず、商標登録出願から10年以上経過した後、E名義の土地に係る遺産分割協議という商標権とは無関係の事柄をきっかけとして権利行使に及んだものであるから、権利の濫用として許されない。控訴人が主張するEの事業承継についても、被控訴人こそがEの個人事業を引き継いだことは明らかであり、控訴人の設立当初の事業目的には墓石に関する事業は含まれていなかったとした。 争点②について、被控訴人は長年にわたり信用が化体した各標章を継続使用しており、これらを組み合わせた現在の商号に変更したものであること、他方、控訴人が墓石販売事業を開始したのも商号を現在のものに変更したのも被控訴人の商号変更と同時期又はそれ以降であることから、被控訴人に不正な活動を行う積極的な意思があったとは認められないとした。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。