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知財

審決取消請求事件

判決データ

事件番号
令和4行ケ10101
事件名
審決取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2023年3月7日

AI概要

【事案の概要】 原告(マレーシア政府機関であるジャバタン・イスラム・ケマジャン・マレーシア(ジャキム))は、マレーシアのハラール認証マークからなる商標について、第29類(食肉、魚、乳製品、加工水産物等)を指定商品として商標登録出願をした。特許庁は、本願商標がマレーシア国の監督用・証明用の印章・記号として経済産業大臣が指定した標章と同一であり、その印章・記号が用いられる商品と同一又は類似の商品について使用するものであるとして、商標法4条1項5号に該当するとの拒絶査定をし、審判においても請求不成立の審決をした。原告は本件審決の取消しを求めて出訴した。 【争点】 商標法4条1項5号の該当性、具体的には、パリ条約6条の3第1項(a)における「権限のある官庁の許可を受けずに」との文言が、使用の禁止のみに係るのか、登録の拒絶・無効にも係るのかという条約解釈の問題である。原告は、パリ条約の正文であるフランス語の文法構造やWIPOの会議資料・ウェブページの記載、諸外国の立法例等を根拠に、権限ある官庁の許可がある場合には登録拒絶の対象外とすべきであり、商標法4条1項5号はパリ条約の義務を履行していないと主張した。 【判旨】 請求棄却。知財高裁は、まず本願商標がマレーシア国の監督用・証明用の印章・記号として経済産業大臣が指定した標章と同一であり、指定商品も当該印章・記号が用いられる商品と同一又は類似であることから、商標法4条1項5号に該当すると認定した。パリ条約6条の3第1項(a)のフランス文における「権限のある官庁の許可を受けずに」の副詞句の係り受けについては、原告提出の意見書も指摘するとおり文法的にはいずれの解釈も可能であり、日本語公定訳が誤訳であると断じることはできないとした。さらに、仮に原告主張の解釈を採用したとしても、同規定は権限ある官庁の許可を受けた登録出願の取扱いまで規定するものではなく、許可を受けた場合に当然に登録しなければならない義務を締約国に課したと解することはできないとして、原告の主張をいずれも退けた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。