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下級裁

殺人

判決データ

事件番号
令和3わ604
事件名
殺人
裁判所
京都地方裁判所
裁判年月日
2023年3月7日

AI概要

【事案の概要】 被告人は、精神障害(双極I型感情障害)を有し長年入退院を繰り返していた夫A(当時77歳)を、実子B及びBの医師仲間Cと共謀の上、殺害したとして殺人罪に問われた事案である。被告人及びBは、長年にわたるAの介助や経済的負担から疎ましく感じ、遅くとも平成22年頃にはAの死を望むようになっていた。BとCは、Aを入院先の病院から転院名目で退院させ、賃借したマンションに搬送して殺害し、偽造した死亡診断書で死亡届を提出して速やかに火葬するという綿密な計画を立てた。被告人は、Bから計画に関するメールの転送を受け、病院への虚偽の転院説明、マンションの鍵の受領・下見、犯行当日のAの退院手続・搬送、殺害後の死亡届の作成・提出といった不可欠な役割を果たした。Aは平成23年3月5日、退院後7時間以内に死亡し、遺体は同月10日に火葬された後、アフリカに埋められた。 【争点】 被告人がB及びCとの間でAの殺害を共謀したか否かが争点となった。弁護人は、被告人はBからのメールの内容を理解しておらず、殺害計画が進行しているとは認識していなかったと主張し、被告人もAを転院させることが目的であったと供述した。 【判旨(量刑)】 裁判所は、被告人がBに送信したメールの内容(「今年は13回忌を迎える。おさらばして貰うには丁度よい年」等)や、死亡届に関するURLの送信、葬儀所への事前確認、Aの預金全額出金などの行動から、被告人が殺害計画の概要を認識し、これを受け入れて加担していたと認定した。被告人の公判供述については、Cに殺害されるかもしれないと思いながらCにAを預けて東京駅で待機するなど不自然・不合理であり、事件後のメールでもCへの非難が一切見られないことから信用できないと判断した。また、Bの「Cが無断で殺害した」との供述についても、当日の行動が計画通り手際よく進行しており、予定外の事態の形跡がないことから排斥した。量刑については、計画が巧妙で悪質である一方、長年の介護に伴う苦労に同情の余地があり動機・経緯に酌むべき事情が認められること、被告人が主導的役割を果たしたとまではいえないこと等を考慮し、懲役11年(求刑懲役12年)を言い渡した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。