登録処分取消請求控訴事件
判決データ
AI概要
【事案の概要】 農林水産大臣は、平成29年12月15日、地理的表示法(GI法)12条1項に基づき、「八丁味噌」を特定農林水産物等として登録する処分(本件処分)をした。この登録は、愛知県味噌溜醤油工業協同組合(県組合)の申請に基づくもので、八丁味噌の生産地域を愛知県全域とし、伝統的製法とは異なる大量生産も可能な生産方法を登録内容としていた。控訴人(株式会社まるや八丁味噌)は、江戸時代から岡崎市八丁町で伝統的製法により八丁味噌を製造販売してきた老舗企業であり、本件処分には登録拒否事由があるとして取消しを求めた。もっとも、控訴人は本件処分を知った平成29年12月16日頃から6か月の出訴期間内には訴えを提起せず、八丁味噌協同組合(八丁組合)が行った審査請求の裁決後、令和3年9月17日に至って初めて訴えを提起した。原審は出訴期間の徒過を理由に訴えを却下し、控訴人が控訴した。 【争点】 (1) 出訴期間の遵守の有無(行訴法14条3項本文の「審査請求をした者」に控訴人が該当するか) (2) 出訴期間を徒過したことについて行訴法14条1項ただし書の「正当な理由」の有無 【判旨】 控訴棄却。裁判所は、まず争点(1)について、行訴法14条3項本文は「その審査請求をした者については」と明確に規定しており、審査請求をした八丁組合と控訴人は別の法人格を有するから、控訴人について同項の適用はなく、出訴期間は裁決の日からではなく処分を知った日から起算されるとした。控訴人が八丁組合の組合員であっても結論は左右されない。 争点(2)について、裁判所は、「正当な理由」とは出訴期間内に取消訴訟を提起できなかったことについての社会通念上相当な理由を意味するとした上で、控訴人が出訴期間内に訴えを提起することを妨げる客観的事情は存在せず、控訴人は本件処分を争うことを八丁組合の意思に委ねるとの自らの判断により出訴期間内に訴えを提起しなかったものであるから、正当な理由は認められないと判断した。控訴人が主張する岡崎市等からの訴訟提起を止めるよう圧力があったとの点についても、そのような圧力がかけられたかは証拠上明らかでないとした。さらに、先使用権の期間制限や営業の自由の侵害等の本案に関する主張は、出訴期間の「正当な理由」を基礎づける事情とはならないとしつつ、念のため検討し、混同防止表示を付せば名称使用は可能であること、生産者団体の追加登録により伝統的製法の差別化も可能であること等から、いずれも採用できないとした。