マイナンバー(個人番号)利用差止等請求事件
判決データ
AI概要
【事案の概要】 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号利用法)により個人番号(マイナンバー)を付番された上告人らが、被上告人(国)が番号利用法に基づき上告人らの特定個人情報(個人番号をその内容に含む個人情報)の収集、保管、利用又は提供をする行為は、憲法13条の保障するプライバシー権を違法に侵害するものであると主張して、プライバシー権に基づく妨害予防請求又は妨害排除請求として、個人番号の利用・提供等の差止め及び保存されている個人番号の削除を求めるとともに、国家賠償法1条1項に基づき慰謝料等の支払を求めた事案である。第一審・控訴審とも上告人らの請求を棄却し、上告人らが上告した。 【争点】 番号利用法に基づく特定個人情報の利用・提供等が、憲法13条の保障する個人に関する情報をみだりに第三者に開示又は公表されない自由を侵害するか否か。 【判旨】 最高裁は、裁判官全員一致の意見で上告を棄却した。まず、憲法13条は個人に関する情報をみだりに第三者に開示又は公表されない自由を保障するものと解されるとした上で、番号利用法に基づく特定個人情報の利用・提供等が当該自由を侵害するか否かを検討した。 番号利用法は、行政運営の効率化、給付と負担の公正性の確保、国民の利便性向上を図るという正当な行政目的を有すること、個人番号の利用範囲を社会保障・税・災害対策等の分野に限定し、特定個人情報の目的外利用の例外事由を一般法より厳格に規定していること、特定個人情報の提供を原則禁止し例外事由を制限列挙していることから、特定個人情報の利用・提供等は正当な行政目的の範囲内で行われていると判断した。 また、特定個人情報には秘匿性の高い情報が含まれ、理論上は情報の集約・突合による個人分析が可能であるものの、番号利用法は厳格な利用・提供規制に加え、漏えい防止のための種々の管理規制、違反行為に対する加重された刑罰、独立した第三者機関である個人情報保護委員会による監視・監督を定めていると指摘した。さらに、情報提供ネットワークシステムはインターネットから切り離された閉域ネットワークを使用し、個人番号に代えて機関ごとに異なる情報提供用個人識別符号を用い、通信及び情報自体が暗号化されていることから、特定個人情報の漏えいや目的外利用等の危険性は極めて低いとした。 以上を総合し、番号利用法に基づく特定個人情報の利用・提供等に関して法制度上又はシステム技術上の不備があるとはいえず、特定個人情報が法令等の根拠に基づかずに第三者に開示又は公表される具体的な危険が生じているともいえないとして、憲法13条に違反しないと結論づけた。