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知財

損害賠償金請求控訴事件

判決データ

事件番号
令和4ネ10105
事件名
損害賠償金請求控訴事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2023年3月9日
裁判官
菅野雅之本吉弘行中村恭
原審裁判所
東京地方裁判所

AI概要

【事案の概要】 本件は、控訴人(エス・アンド・ケー株式会社)が、被控訴人に対し、控訴人がデザイン制作会社に委託して作成した商品紹介用画像(フライパン等の調理器具ブランド「スキャンパン」の販売促進用ウェブページに掲載していた画像)を、被控訴人が無断で複製し、自らが運営するオンラインショップ(被告ストア)のウェブページに掲載して閲覧可能な状態にしたことが、控訴人の著作権(複製権及び公衆送信権)を侵害するとして、不法行為に基づく損害賠償金73万3326円及び遅延損害金の支払を求めた事案の控訴審である。原審は5万円及び遅延損害金の限度で請求を認容し、その余を棄却したため、控訴人が敗訴部分を不服として控訴した。なお、本件画像の一部(フライパンで調理中の写真及び製造中の職人の写真)はスキャンパン社から提供を受けたものであり、控訴人が著作権を有するものではなかった。 【争点】 主な争点は損害額の算定方法である。控訴人は、①被告ストアでは商品ごとにウェブページが分けられ本件画像が独立して利用されているから、ウェブページ数(11ページ分)を基準に損害額を算定すべきである、②新聞社や写真素材サービスの利用料金表を参考にすべきである、と主張した。 【判旨】 知的財産高等裁判所は控訴を棄却した。損害額の算定について、著作権法114条3項の「受けるべき金銭の額」は、利用回数等の物理的分量のみならず、利用期間、利用態様、著作物の価値、侵害者の内心の態様、市場状況等の諸般の事情を総合考慮して定めるべきであるとした。そのうえで、本件画像は一定の目的をもって一体化された画像の一部が使い回されており、1回の利用として想定された範囲内の一体の利用と評価できること、利用期間が短期間であり実際の販売実績も認められないこと、商業的実用用途を目的とする著作物であり表現される思想・感情は限定的であること、被控訴人の過失は重大なものではなく単純な商業的利用にすぎないこと等を指摘した。また、控訴人が提出した各種利用料金表についても、利用条件の詳細が不明であり、ウェブページ単位で損害額を算定する根拠とはならないとした。以上から、損害額はストア(店舗)を基準に1ストア当たり5万円とするのが相当であると判断し、原判決を維持した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。