各損害賠償請求控訴・同附帯控訴事件
判決データ
- 事件番号
- 令和3ネ165
- 事件名
- 各損害賠償請求控訴・同附帯控訴事件
- 裁判所
- 仙台高等裁判所
- 裁判年月日
- 2023年3月10日
- 裁判種別・結果
- その他
- 裁判官
- 小林久起、鈴木桂子、山﨑克人
AI概要
【事案の概要】 平成23年3月11日の東北地方太平洋沖地震による津波で福島第一原子力発電所が全電源を喪失し、炉心溶融・水素爆発により大量の放射性物質が拡散した事故(福島原発事故)について、福島県いわき市の自主的避難等対象区域及び屋内退避区域に居住していた原告ら(控訴審では1339名が控訴又は附帯控訴)が、被告東京電力ホールディングスに対しては原子力損害賠償法3条1項に基づき、被告国に対しては国家賠償法1条1項に基づき、連帯して1人あたり101万円(慰謝料92万円+弁護士費用9万円)の損害賠償を求めた事案の控訴審である。原審(福島地裁いわき支部)は、被告東電及び被告国の連帯責任を認め、原告1410名に対し1人5万円ないし22万円の慰謝料を認容していた。被告東電の原賠法3条1項に基づく責任自体は争いがなく、主な争点は慰謝料額の相当性と被告国の国家賠償責任の有無であった。 【争点】 1. 被告国の国家賠償責任の有無:平成14年7月に公表された地震調査研究推進本部の「長期評価」により福島県沖での津波地震が予見可能であったにもかかわらず、経済産業大臣が電気事業法40条に基づく技術基準適合命令を発しなかった規制権限の不行使が、国家賠償法1条1項の「違法」に該当するか。 2. 慰謝料額の相当性:被告東電が既に支払った中間指針に基づく賠償金(自主的避難等対象区域の一般大人8万円、子供・妊婦40万円等)を超える慰謝料が認められるか。 【判旨】 当裁判所は、被告国の国家賠償責任を否定し、原判決中の被告国の敗訴部分を取り消した。その理由として、経済産業大臣が長期評価に基づく技術基準適合命令を平成14年末に発していれば、防潮壁の設置や重要機器室・タービン建屋の水密化等により本件事故を回避できた可能性は相当程度高かったと認めつつも、津波の想定や防護措置の内容には幅のある可能性があり、必ず本件津波に対して施設の浸水を防ぎ炉心溶融を防止できたはずであると断定することまではできないとした。経済産業大臣の規制権限不行使は電気事業法に違反する重大な義務違反であると認定したが、国家賠償法1条1項の適用上、違法に原告らに損害を加えたとまでは評価できないと判断した。 他方、被告東電に対する慰謝料については原審から増額し、自主的避難等対象区域の一般大人30万円(原審22万円)、屋内退避区域の一般大人90万円(原審85万円)、屋内退避区域の子供130万円(原審125万円)等と認定した。被告東電が長期評価公表後も津波対策を先送りし、事故4日前まで試算結果を保安院に報告しなかった経緯を、精神的苦痛の評価において考慮すべきとした。既払金は包括慰謝料のみを控除し、追加的費用等は慰謝料への弁済と評価しなかった。追加認容額のある原告1301名に対し合計1億2664万円の追加賠償を命じ、原審認容額と合わせた総額は原告1417名に対し約3億2660万円となった。