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知財

審決取消請求事件

判決データ

事件番号
令和4行ケ10061
事件名
審決取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2023年3月16日
裁判官
菅野雅之本吉弘行岡山忠広

AI概要

【事案の概要】 本件は、発明の名称を「ショベル」とする特許出願(特願2018-191260号)に関する審決取消請求事件である。原告(住友建機株式会社)は、ショベル周辺の作業員の安全を確保するため、検知手段により人を検知した場合に油圧ロック状態で動作を禁止し、油圧ロック解除状態では警報を行う構成を含む発明について特許出願をした。原告は、拒絶査定を受けた後、拒絶査定不服審判を請求し、審判手続中に複数回の補正を行ったが、特許庁は最後の補正(本件補正)を却下した上で審判請求は成り立たないとの審決をした。本件補正は、警報を行う条件について「検知手段の出力と油圧アクチュエータの動作とに対応させて危険である場合」との記載を「検知手段が人を検知している場合にオペレーターに対して」と変更するものであった。 【争点】 ①本件補正が特許法17条の2第5項各号に掲げる補正の目的要件を満たすか(取消事由1)、②本件補正が新規事項を追加するものか(取消事由2)の2点が争われた。原告は、本件補正は拒絶理由通知書の指摘に応じて不明瞭な記載の意味内容を明確にしたものであり「明りょうでない記載の釈明」に該当すると主張した。 【判旨】 知的財産高等裁判所は、原告の請求を棄却した。取消事由1について、裁判所は、本件補正後の「検知手段が人を検知している場合」との記載は、補正前の「検知手段の出力と油圧アクチュエータの動作とに対応させて危険である場合」の本来の意味内容に含まれるべき「油圧アクチュエータの動作」との対応関係を明らかにするものとは理解できず、また警報の対象がオペレーターであったと理解することもできないとして、本件補正前の記載本来の意味内容とは異なるものになっており、明りょうでない記載の釈明には当たらないと判断した。特許請求の範囲の減縮にも該当しないとした。取消事由2について、裁判所は、当初明細書における警報に関する記載は従来技術(特許文献1)についての説明にすぎず、補正発明が従来技術の構成を備えることを開示するものではないとして、本件補正は新規事項を導入するものであると判断した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。