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知財

発信者情報開示請求事件

判決データ

事件番号
令和4ワ18353
事件名
発信者情報開示請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2023年3月16日

AI概要

【事案の概要】 原告(動画の著作権を有する株式会社)が、氏名不詳の発信者らがP2P方式のファイル共有ソフト「BitTorrent」を使用して原告の動画を送信可能化し、原告の送信可能化権を侵害したと主張して、インターネットサービスプロバイダである被告(KDDI株式会社)に対し、プロバイダ責任制限法5条1項に基づき、発信者情報(契約者の氏名・住所・メールアドレス)の開示を求めた事案である。 原告は、調査会社(株式会社utsuwa)に依頼し、BitTorrentのクライアントソフト「μtorrent」を用いて、本件動画のファイルをダウンロード・アップロードしていた発信者らのIPアドレスを特定した。被告は本件発信者情報を保有している。 【争点】 権利侵害の明白性(本件調査の信用性)が争点となった。被告は、①調査会社がIPアドレス特定の専門技術を有するか不明であること、②発信時刻が「00秒」と記載されるのみで秒単位の正確性が不明であること、③意見照会に対し当該時刻に自宅不在であった旨の回答があったこと、④第三者がIPアドレスを偽装した可能性を排除できないことを指摘し、調査の信用性を争った。 【判旨】 請求認容。裁判所は、BitTorrentの仕組みとμtorrentの機能に基づき、発信者らが本件ファイルのピースをダウンロードすると同時にアップロード可能な状態に置いていたと認定し、送信可能化権の侵害を認めた。 被告の主張については、IPアドレス偽装の可能性等は抽象的な事情や可能性の指摘にとどまり、調査の信用性を左右する具体的事情の主張がないと判断した。さらに、被告が意見照会をした契約者の一人は、自身の子供が使用するパソコンでBitTorrentが起動していたことを認め、再発防止に努める旨陳述しており、かえって調査の信頼性を裏付けるものであるとした。違法性阻却事由の存在もうかがわれず、権利侵害の明白性を認めた。 原告が発信者らに対する損害賠償請求を予定していることから、開示を受けるべき正当な理由も認め、発信者情報の開示を命じた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。