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知財

発信者情報開示請求事件

判決データ

事件番号
令和4ワ18827
事件名
発信者情報開示請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2023年3月16日

AI概要

【事案の概要】 本件は、映像の企画・製作・発売等を目的とする原告(株式会社ホットエンターテイメント)が、氏名不詳の発信者がP2P形式のファイル共有ソフトウェアであるBitTorrentを使用して、原告が著作権を有する動画作品を送信可能化したことにより、原告の送信可能化権が侵害されたと主張して、インターネットサービスプロバイダである被告(ビッグローブ株式会社)に対し、プロバイダ責任制限法5条1項に基づき、発信者の氏名・住所・電子メールアドレス等の開示を求めた事案である。原告は、本件訴訟に先立ち、調査会社に依頼してBitTorrentのクライアントソフトであるμtorrentを利用した著作権侵害調査を実施し、令和4年7月4日に特定のIPアドレスの割当てを受けた発信者が本件ファイルのダウンロード及びアップロードを行っていたことを確認していた。 【争点】 本件の争点は権利侵害の明白性であり、具体的には、①原告の著作権者該当性、②本件著作物と侵害品である本件ファイルとの同一性、③調査方法の信用性の3点が争われた。被告は、①著作権法14条の推定が法人にも及ぶか疑問がある、②本件ファイルが正規品の複製・翻案であるか明らかでない、③調査における時刻記録の正確性が担保されておらず、スクリーンショット上で下り速度・上り速度の表示がないことから調査の信用性に疑問があると主張した。 【判旨】 裁判所は、原告の請求を全部認容した。①著作権者該当性については、本件著作物のパッケージ裏面に制作・著作・受審・発売の主体として原告の名称が表示され、インターネット配信においても「メーカー」として原告名が表示されていることから、著作権法14条に基づき原告が著作者と推定されると判断した。②同一性については、証拠及び弁論の全趣旨から、本件ファイルは本件著作物の全部又は一部を複製又は翻案したものと認定した。③調査の信用性については、調査担当者がスクリーンショット取得時に前後1分間のIPアドレスの変動がないことを確認し、μtorrent起動パソコンと遠隔操作パソコンの時刻の一致を確認してから撮影を行った旨の陳述は具体的で不合理な点がないとし、また、μtorrentの下り速度・上り速度が表示されない場合でもダウンロードは進行することが証拠上認められるとして、調査の信用性を肯定した。以上から権利侵害の明白性及び開示の正当な理由を認め、発信者情報の開示を命じた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。