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知財

商標権侵害差止請求事件

判決データ

事件番号
令和4ワ13963
事件名
商標権侵害差止請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2023年3月16日

AI概要

【事案の概要】 本件は、世界的に著名なドイツの自動車メーカーであるポルシェ社(原告)が、愛知県内で輸入車や改造車の販売を行う被告ら4社に対し、商標権侵害の差止め等を求めた事案である。被告らは共謀して、中古の軽自動車(ダイハツコペン)のシャーシをベースにポルシェ356をオマージュした自動車「660speedster」を製造・販売する計画を立てた。被告アートレーシングが製造を担当し、被告BRICK YARDが総販売元として、被告SKM及び被告リスキービジネスを代理店として販売する体制を構築した。被告らは当初、本件車両にポルシェのエンブレム(被告各標章)を付さない予定であったが、実行段階の途中でヒートアップし、原告の登録商標のレプリカである被告各標章を本件車両に付すようになった。被告BRICK YARDはウェブサイトでプレスリリースを行い、横浜パシフィコでのカーイベントにおいて被告各標章付きの本件車両を展示し、価格398万8000円で販売の申出を行った。 【争点】 主な争点は、①商標権侵害の有無(被告各標章を付した本件車両が指定商品「自動車」に該当するか)、②差止め等の必要性である。被告らは、被告各標章を付したのはエンジンが調整されておらず公道走行ができないデモカーにすぎず、道路運送車両法所定の登録も受けていないため「自動車」に該当しないと主張した。また、被告各標章を付した自動車の販売実績はなく、現在保有もしていないため差止めの必要性がないと主張した。 【判旨】 裁判所は、原告の請求をいずれも認容した。争点①につき、被告BRICK YARDのウェブサイトにおいて被告各標章付きの本件車両が実際に公道を走行する動画が公開されていることから、被告らがデモカーに標章を付したにとどまらず、公道走行可能な車両に標章を付し譲渡のために展示したと認定した。さらに、仮に道路運送車両法上の登録を受けていないとしても、同法と商標法は保護法益を異にするものであり、本件車両が公道走行可能な機能を有する以上、登録の有無のみをもって指定商品に該当しないとはいえないと判示した。争点②につき、仮に販売実績が証拠上認められないとしても、被告らがウェブページ等で大々的に宣伝広告した上で販売の申出を行っていたにもかかわらず、デモカーが「自動車」に該当しないなど不合理な弁解に終始していることからすれば、被告アートレーシング代表者の反省の意を斟酌しても、差止め等の必要性がなくなったとは認められないと判断した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。