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下級裁

地方自治法第251条の5に基づく違法な国の関与(裁決)の取消請求事件

判決データ

事件番号
令和4行ケ2
事件名
地方自治法第251条の5に基づく違法な国の関与(裁決)の取消請求事件
裁判所
福岡高等裁判所
裁判年月日
2023年3月16日
裁判種別・結果
却下
裁判官
谷口豊下和弘吉賀朝哉

AI概要

【事案の概要】 沖縄防衛局は、普天間飛行場の代替施設を名護市辺野古沿岸域に設置するための公有水面埋立てにつき、沖縄県知事から公有水面埋立法42条1項に基づく承認(本件承認処分)を受けていたが、埋立承認後の土質調査により海底地盤に軟弱地盤が判明したことを踏まえ、地盤改良工事の追加等に伴う埋立地用途変更・設計概要変更承認申請をした。沖縄県知事(原告)は令和3年11月に本件変更不承認処分をしたところ、沖縄防衛局が行政不服審査法に基づく審査請求をし、国土交通大臣(被告)は令和4年4月に本件変更不承認処分を取り消す裁決(本件裁決)をした。原告は、本件裁決が違法な国の関与であるとして、国地方係争処理委員会に審査申出をしたが却下され、地方自治法251条の5第1項に基づき本件裁決の取消しを求めて出訴した。 【争点】 本件裁決が無効であり、地方自治法245条3号括弧書きの「裁決」に当たらず「国の関与」として訴訟の対象となるか否か。具体的には、(1)本件変更不承認処分が沖縄防衛局の「固有の資格」においてされた処分であり行政不服審査法の適用がないか、(2)被告が審査庁になり得ない行政庁であるか、(3)本件裁決が審査請求制度を著しく濫用してされたものであるか、が争われた。 【判旨】 訴え却下。裁判所は、本件裁決は行政不服審査法に基づく有効な裁決であり、地方自治法245条3号括弧書きの「裁決」に当たるとして「国の関与」から除外されると判断した。 争点(1)について、令和2年最高裁判決の判断枠組みに従い、変更承認と変更許可の手続・要件を比較検討した。埋立法42条3項が13条ノ2のうち着手及び竣功期間の伸長に係る部分を国に準用していない点について、着手及び竣功期間に関する規律はいわゆる利権屋の排除を目的とするものであり、国以外の者に国より実質的に重い要件を課す趣旨ではないとして、埋立てを実施し得る地位の取得に関する処分要件その他の規律に実質的な差異はなく、沖縄防衛局が「固有の資格」において本件変更不承認処分の相手方となったとはいえないと判断した。 争点(2)について、行政不服審査法及び地方自治法上、法定受託事務に係る都道府県知事の処分については審査請求人と審査庁がいずれも国の機関となることは制度上予定されており、審査庁の除斥事由も定められていないとして、被告が審査庁になり得ないとの主張を排斥した。 争点(3)について、閣議決定は基本方針であって個別処分の法令適合性判断を直ちに拘束するものではなく、内閣等による具体的指示の証拠もないとして、審査請求制度の濫用との主張を退けた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。