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知財

職務発明相当対価請求事件

判決データ

事件番号
令和3ワ11653
事件名
職務発明相当対価請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2023年3月16日
裁判官
杉浦正樹小口五大杉浦正樹

AI概要

【事案の概要】 本件は、ぱちんこ遊技機等の開発・製造・販売を目的とする被告会社に在籍中、スロットマシンに関する4件の職務発明(本件発明1~4)をした原告が、被告に特許を受ける権利を譲渡したとして、改正前特許法35条3項に基づく「相当の対価」と既払の実績報償との差額443万1319円及び遅延損害金の支払を求めた事案である。原告は技術的バックグラウンドを持たないものの、被告入社後に特許事務所で研修を受け、既存のスロットマシンやその攻略本を参考に発明を検討し、弁理士との協議を経て4件の特許出願・登録に至った。被告は本件各特許権をパチスロ業界のパテントプール(日電特許)に拠出し、証紙代収入からの分配金として実施料を得ていた。被告は原告に対し、発明者の貢献率を低く設定した本件旧規程等に基づき実績報償を支払ったが、原告は貢献率の高い本件新規程等を適用すべきと主張した。 【争点】 1. 原告の発明者該当性(被告は、本件各発明は原告以外の従業員による既存技術と同一であり、原告は真の発明者ではないと主張) 2. 「相当の対価」の算定における本件新規程等の適用の可否(原告は新規程の貢献率を適用すべきと主張) 3. 本件各発明により被告が受けるべき利益の額(被告は証紙代を控除すると利益は零と主張) 4. 原告及び被告の貢献割合 【判旨】 裁判所は、原告の請求を221万5657円の限度で認容した。まず発明者該当性について、原告は既存のスロットマシンや攻略本を参考に課題解決方法を検討し、弁理士の助力を得つつも自ら具体化したものであり、発明者と認められるとした。被告が主張する既存技術との同一性については、本件発明1~3はいずれも引用発明と構成が異なり同一とはいえず、本件発明4も先願発明とは不正検知の契機が異なるとして退けた。本件新規程等の適用については、同規程は平成19年10月1日以降の出願・登録に適用されるものであり、それ以前に出願・登録された本件各発明には適用されないとした。被告が受けるべき利益の額については、パテントプールからの分配金から権利化・維持費用を控除した額とし、被告の証紙代控除の主張は退けた。貢献割合については、原告が着想し具体化した発明であるものの、被告の事業環境の提供やパテントプールの創設・正常化への貢献等を総合考慮し、被告が既払額との差額221万5657円を支払うべきと判断した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。